東京高等裁判所 昭和53年(ネ)3146号 判決 1980年3月24日
控訴人
秋山フジ
控訴人
秋山清
右二名訴訟代理人
橋本紀徳
同
西嶋勝彦
被控訴人
山田美子
被控訴人
秋山通
右二名訴訟代理人
盛川康
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 本籍山梨県富士吉田市○○△△△番地亡秋山良夫(昭和四八年三月二七日死亡)と控訴人秋山清との間の親子関係が存在しないことを確認する。
2 被控訴人らの控訴人秋山フジ及び控訴人秋山清との間の親子関係が存在しないことの確認を求める訴はいずれも却下する。
二 訴訟費用は、第一、二審を通じてこれを三分し、その二を控訴人秋山清の、その余を被控訴人らの各負担とする。
事実
控訴人ら訴訟代理人は、「原判決を取消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら訴訟代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
(控訴人らの主張)
原判決四枚目表一行目の「被告清が」の次に「良夫、控訴人フジとの間に約三〇年にわたつて継続してきた親子としての法的関係が一挙にくつがえされることになり、控訴人清が」を加える。
(被控訴人らの主張)
1 控訴人らの右主張は争う。
2 被控訴人らが控訴人らの間の親子関係不存在確認を求めるのは、亡良夫と控訴人清との間の親子関係を戸籍上抹消するについて必要とするからである。すなわち、嫡出親子関係不存在確認の訴は父母及び子の三者間に合一にのみ確定すべき必要的共同訴訟であり、したがつて、父母及び子の全員が当事者にならなければならないところ、父母の内一方が死亡している場合は生存する父又は母と子が当事者となるべきものだからである。本件においては、戸籍上の父良夫が死亡しているので、同人と控訴人清との間の親子関係がないことの確認を求めるためには、戸籍上の母である控訴人フジと控訴人清の双方を相手方とする必要がある。
(証拠の関係)<省略>
理由
一被控訴人らの本訴請求の趣旨は、「控訴人秋山清は控訴人秋山フジと亡秋山良夫との間の子でないことを確認する。」というにあり、また、被控訴人らが本訴により控訴人らの間の親子関係不存在の確認を求める利益は、「亡良夫と控訴人清との間の親子関係を戸籍上抹消するについて必要なためである。けだし、嫡出親子関係不存在確認の訴は父母及び子の三者間に合一にのみ確定すべき必要的共同訴訟であり、したがつて、父母及び子の全員が当事者にならなければならないところ、父母の内一方が死亡している場合は生存する父又は母と子が当事者となるべきものだからである。本件においては、戸籍上の父良夫が死亡しているので、同人と控訴人清との間の親子関係がないことの確認を求めるためには、戸籍上の母である控訴人フジと控訴人清の双方を相手方とする必要があるからである。」というにある。すなわち、被控訴人らが、本訴で必要としているのは、亡良夫と控訴人清との間の父子関係の不存在確認であつて、控訴人らの間の母子関係不存在確認は、嫡出親子関係不存在確認の訴を提起する必要上、付加したにすぎないことが明らかである。そこで、かような場合において、被控訴人らは、控訴人らの間の母子関係不存在確認の結果をもたらす嫡出親子関係不存在確認の訴を提起することが許されるかどうかについて検討する。
1 被控訴人らは、亡良夫と控訴人清との間の父子関係不存在確認の訴を提起するには、嫡出親子関係不存在確認の訴の形態をとるべきものであるとの前提で本訴を提起している。しかしながら、嫡出親子関係不存在確認の訴は、子が父母の間の嫡出子であるかどうかという法律関係が訴訟物であるところ、かような訴の形態は、旧民法下においては、家の制度の中核をなす家督相続の問題があり、そのために嫡出子、庶子、私生子の区別があり、その相続の順位について詳細な定めがあつたから、嫡出性の有無の確認の必要があつたのであるが、現行民法においては、嫡出子と非嫡出子との区別はあるものの、それが争われるのは、相続分の割合に関してのみであり、そのほかには、嫡出親子関係の存否確認の必要性は殆んど考えられないのである。したがつて、現行法のもとにおいては、右例示のような特別の事情がある場合は別として、父子関係、母子関係を合一にのみ確定すべき嫡出親子関係存否確認の訴訟形態はすでに普遍性を失つているというべきである。もつとも、現在においても、戸籍上父母を同一にする子相互間の訴訟について、嫡出親子関係存否確認の訴訟形式がとられているが、これは、父子関係及び母子関係の存否確認がともに必要である場合、従来から行われてきた嫡出親子関係存否確認訴訟の形式を便宜踏襲してきたとみるのが相当であり、右訴訟の実質は、父子関係及び母子関係両者の併合訴訟であると善解するのが相当である(したがつて、請求の趣旨は、「某は、父、母の間の子でないことを確認する。」という表現よりも正確には、「某は、父及び母のそれぞれの子でないことを確認する。」とすべきものである。)。もし、このような解釈をとらずに、被控訴人ら主張の如く、嫡出子出生届のなされている子と父母との関係は、常に合一にのみ確定すべきものであるとすれば、母子関係について確定の利益がない場合にも、その有無について審理、判断しなければならないことになり、この場合、故なく第三者をして母子関係の存否という重大な法律関係に容喙させることになり、著るしく不合理な結果を招来することになろう。
このようにみてくると、本件においては、亡良夫と控訴人清との間の父子関係不存在が確認され、その関係の戸籍訂正がなされれば足りることが被控訴人らの主張に照らして明らかである。さらに、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したと認められるから真正な公文書と推定すべき<証拠>によれば、被控訴人らと控訴人らとの間の戸籍上の身分関係は、被控訴人らが亡良夫とその先妻亡うめ子の子、控訴人フジが亡良夫の後妻、控訴人清が亡良夫と後妻である控訴人フジの子となつていることが認められるから、被控訴人らと控訴人らとの間の身分関係は姻族とされているにすぎず、したがつて、両者の法律関係は、扶助、扶養について、法定の特別の事情がある場合においてのみ、それらの義務を負担することが予想されるに止まり(民法第七三〇条、第八七七条二項参照)、しかも本件においては、右特別の事情のあることについては、何らの証拠がない。
してみれば、被控訴人らは、単に控訴人らと親族というだけで、控訴人らの間の母子関係の存否確定について法律上直接の利害関係を有するとはいえないから、確認の利益がないというべきである。
2 次に、被控訴人らは、控訴人清の戸籍上の父である良夫が死亡しているから、戸籍上の母である控訴人フジを当事者に加える必要があると主張する。
しかし、嫡出親子関係存否確認訴訟の実質は、父子関係及び母子関係の併合形態であり、しかも本件において、控訴人らの間の母子関係の存否について、確認の利益がないこと前記のとおりである以上、本件は亡良夫と控訴人清との間の父子関係の不存在確認訴訟のみについて審理判断すべきことになるところ、かような場合において、人訴法第二条二項を類推適用するときには、生存する控訴人清を相手方として同人と亡良夫との間の父子関係の不存在確認をすることができるものと解するのが相当であり、したがつて、控訴人フジを当事者に加える必要はないというべきである。この点に関する被控訴人らの主張は採用することができない。
3 以上によれば、被控訴人らの本訴請求は、控訴人清と亡良夫との間の父子関係不存在確認については訴の利益があるが、控訴人らの間の母子関係不存在確認の訴については利益がないというべきである。
二そこで、進んで、右父子関係の存否について判断するのに、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき<証拠>を総合すれば、控訴人清は、亡良夫の子でないのに、虚偽の出生届により同人の子として戸籍の記載がなされたことが認められ、これに反する証拠はない。
三控訴人らは控訴人清についてなされた出生届は亡良夫及び控訴人フジと控訴人清との間の養子縁組届とみなされるべきであると主張するが、<証拠>によれば、右出生届は昭和一七年一一月二一日亡良夫によつてなされたと認められるところ、右届出施行当時の民法八四七条、七七五条によれば、養子縁組は法定の届出によつて法律上効力を生ずべき要式行為であり、嫡出子出生届をもつて養子縁組届とみなすことは許されないと解すべきである(最高裁判所昭和五〇年四月八日第三小法廷判決、民集二九巻四号四〇一頁参照)から、右主張は採用することができない。
四次に、控訴人らは本訴請求が権利の濫用であつて許されないと主張するので、この点について判断するのに、控訴人清が昭和一七年以来、約三〇有余年に亘り、亡良夫の子として戸籍に記載されていたのに、本訴によりその法的地位を一挙に失うことは、まことに同情を禁じえないものがある。しかし、さればといつて、戸籍上亡良夫を父とする被控訴人らにおいて、同じく亡良夫の子として戸籍上記載されている控訴人清に対して親子関係がないことの確認を求める道を閉すことは真実に合致した戸籍訂正をし、かつ真実の身分関係を明らかにする身分法上の権利の放棄を強いることになるから、到底許されないことというべきである。そして、控訴人らの主張する権利濫用に関する事実及び本件記録に顕われた一切の事情を参酌してみても、被控訴人らの控訴人清に対する本訴請求をもつて権利の濫用と認めることはできないというべきである。
五以上によれば、被控訴人らの本訴請求は、これを亡良夫と控訴人清との間の父子関係及び控訴人らの間の母子関係の各不存在確認訴訟とみて前者については正当としてこれを認容することとし、後者については訴の利益を欠くものとしてこれを却下することとする。よつて、原判決を右の判断の趣旨に従つて変更することとし、訴訟費用の負担について、民訴法第九六条、第八九条、第九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(渡辺忠之 鈴木重信 糟谷忠男)