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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)10号 判決 1978年7月31日

東京都渋谷区宇田川町二二番二号

控訴人

株式会社渋谷西村総本店

右代表者代表取締役

西村敏男

右訴訟代理人弁護士

小林辰重

東京都千代田区霞ヶ関三丁目一番一号

被控訴人

国税不服審判所長

岡田辰雄

右訴訟代理人弁護士

杉浦栄一

右指定代理人

高梨鉄男

佐藤論

右当事者間の法人税更正処分審査請求却下処分取消請求控訴事件について、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「(一)原判決を取消す。(二)被控訴人が昭和五一年一月二七日付で左記1、2の各処分に対する控訴人の審査請求についてした各却下裁決はいずれも取消す。1控訴人の昭和四三年一一月一日から昭和四四年一〇月三一日までの事業年度の法人税につき渋谷税務署長が昭和四四年六月三〇日付でなした更正処分、2控訴人の昭和四四年一一月一日から昭和四五年一〇月三一日までの事業年度の法人税につき同税務署長が右1と同日付でなした更正処分。(三)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張は、原判決三枚目裏一行目に「取り消すべき」とあるのを「取り消す」と、同四行目に「たのであるから、」とあるを、「たので、渋谷税務署長は昭和四九年一〇月一日職権で右処分を取消した。」と各訂正し、「仮りに本件各処分の不服申立期間について国税通則法七七条一項の適用があるとしても、本件の場合は、同条三項のやむを得ない理由による期間徒過に当たる。蓋し、控訴人が不服申立期間を徒過したのは、従来主張しているように、控訴人の責に帰すべからざる事由、すなわち、渋谷税務署長の違法処分によるものだからである。」との控訴人の主張、「控訴人の右主張は争う。控訴人は本件各処分に対し異議申立をなし得るに拘らず、これをしなかったのであって、それは控訴人の主観的な意図からであり、これをもって国税通則法七七条三項のやむを得ない理由に当るものとはいえない。」との被控訴人の主張を付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本件訴えは、いずれも不適法なものと判断するものであって、その理由は、原判決七枚目表一行目に「間題」とあるのを「問題」と訂正し、同八行目の記載に続けて、「控訴人が前記主張の理由として縷縷述べる見解は、すべて独自のものというほかなく、採用することができない。」と付加するほかは、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

よって、控訴人の本件訴えを却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岡松行雄 裁判官 田中永司 裁判官 賀集唱)

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