東京高等裁判所 昭和53年(行コ)55号 判決 1979年6月27日
東京都台東区谷中二丁目八番一〇号
控訴人
高昌娥
右訴訟代理人弁護士
松山正
同
安藤寿朗
同
有賀功
同区東上野五丁目五番一五号
被控訴人
下谷税務署長
金親良吉
右指定代理人
布村重成
同
奥原満雄
同
今野寿
同
吉田行雄
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が、控訴人の昭和四三年分所得税について昭和四七年二月二六日付でした更正処分(ただし、異議申立に対する決定により一部取消された後のもの)のうち総所得金額一、四四六万五、九七七円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分(ただし、異議申立に対する決定により一部取消された後のもの)を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人は、「控訴棄却」の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠関係は、控訴人において当審証人洪文権の証言を援用したほか原判決の事実欄に記載されているとおりであるから、これをここに引用する。
理由
本件につき更に審究した結果、当裁判所も控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。その理由は次のとおり訂正するほか原判決の理由と同じであり、当審において新たに援用された証拠を参酌しても、原審の認定、説示は左右されないので、右の原判決の理由をここに引用する。
(訂正)
一 原判決六丁表六行目の「貸し付けた旨供述し」の次に、「、当審証人洪文権も、同人は昭和四五、六年頃控訴人から頼まれて控訴人主張の右借入の存在を確認した旨供述し」を挿入する。
二 同丁裏三行目の「あいまいであること」の次に「、右数口の個人からの借入及びその返済等につき控訴人において当時なんら記録に留めることをせず、覚書すらないこと」を挿入する。
三 同丁裏八、九行目の「証人佐久間敬長の証言」を、「原審証人佐久間敬長、当審証人洪文権の各証言」と改める。
四 原判決七丁表一行目の末尾に「また、右各証拠によると、右の合計金二、一五〇万円にも達する借入金の存在を控訴人が申し立てたのは、控訴人係官が昭和四四年一一月頃控訴人の所得及び資産調査を始め、金融機関からの借入金等については控訴人の申告を受け、約一年後に右調査結果がまとまり、これを控訴人に示した後昭和四六年五月頃になってからのことであることが認められ、その時期からみても右申立自体に不自然の点がある。」を挿入する。
右の次第で、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
よって、民訴法第三八四条、第九五条、第八九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長判事 外山四郎 判事 海老原和衛 判事 鬼頭季郎)