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東京高等裁判所 昭和53年(行コ)57号 判決 1979年4月17日

群馬県桐生市西久方町一丁目二番五五号

控訴人

腰塚治男

右訴訟代理人弁護士

中條政好

同県同市永楽町一番一五号

被控訴人

桐生税務署長

小川武勝

右指定代理人

藤村哲

三宅康夫

大沢清孝

江口育夫

右当事者間の昭和五三年(行コ)第五七号所得税更正決定取消控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人訴訟代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四八年六月二一日付で控訴人に対してした昭和四六年分及び昭和四七年分各所得税の各更正決定はこれを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴人指定代理人は主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実に関する主張及び証拠関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。但し、「原告」とあるのを「控訴人」と、「被告」とあるのを「被控訴人」と読み替えるものとする。

理由

一  当裁判所の判断もまた結論において原判決と同一であり、その理由は次に附加、訂正、削除するほか原判決の理由と同一であるから、これをここに引用する。但し、「原告」とあるのを「控訴人」と、「被告」とあるのを「被控訴人」と読み替えるものとする。

二1  原判決六枚目裏三行目「のである」に続いて「ばかりでなく、もともと保証債務の負担が控訴人の意思に基づくものであるから」と附加し、同四行目「相当である」の次に「(最高裁昭和三六年一〇月一三日民集一五巻九号二三三二頁参照)」を附加する。

2  同七枚目表六行目冒頭から同裏四行目終りまでの部分を「所得税法の事業所得とは、経済的利益の取得を目的とする継続的な事業活動から直接生ずる所得をいい、給与所得とは、雇傭、委任などの契約に基づき自然人が労務を提供した対価として支払われるあらゆる種類の所得をいうものと解するのが相当である。」と訂正し、同八枚目表一行目「非独立的な」とある部分同二行目の「雇傭関係に準ずる役員等の」とある部分及び、同三行目「他に」から同五行目「ない以上」までの部分を各削除し、同一行目「提供した」とある部分を「提供する」と訂正し、同六行目「そうだとすれば」とある部分を「したがってまた」と訂正する。

三  以上のとおりであるから、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきところ、これと同趣旨の原判決は相当で、本件控訴は失当として棄却を免れず、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 安藤覚 裁判官 石川義夫 裁判官高木積夫は転補につき署名押印することができない。裁判長裁判官 安藤覚)

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