大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(う)1761号 判決

被告人 高畑吉雄

〔抄 録〕

ところで職権をもって調査すると、原判決は被告人の原判示第二及び第三の罪がそれぞれ刑法一八六条一項に当るとしたうえ、これらが併合罪の関係にあるとして同法四五条前段、四七条本文、一〇条を適用して処断しているところ、常習賭博罪における数個の賭博行為は包括して単純な一罪を構成するものと解すべきであるから、右の法令の適用は誤りというべきであるが、原判決の宣告した刑はなお右誤りを是正したうえでの処断刑の範囲内にあり、必ずしも直ちに原判決を破棄すべきものとは解せられないものの、量刑について更に考察し本件賭博の関係者なかんずく既に判決の確定した原審相被告人らとの刑の権衡のほか被告人の年齢、家庭の状況など所論の訴える諸事情をも勘案すると、被告人に対しては右奥山と同様懲役一年の刑に止めるのが相当であり、その意味で原判決の量刑は重きに失するものと認められるから、この点において原判決中被告人に関する部分は破棄を免れない。

(千葉 永井 中野)

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