大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(う)1988号 決定

被告人 福島義雄

〔抄 録〕

弁護人伊藤重勝提出の本件控訴趣意書には、「第一点 原判決には事実の誤認があってその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかである。第二点 原判決には訴訟手続の法令違反があってその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかである。第三点 原判決には法令の適用の誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである。第四点原判決には刑の量定の不当がある。従って原判決は破棄されるべきである。詳細については、追って補充する。」との記載があるにすぎず、控訴趣意書差出期間内に右の補充はなされなかった(その後現在に至るまで補充はなされていない)から、本件控訴趣意書は、刑訴法三七九条、三八一条、三八二条所定の事実の援用を欠き、また同法三八〇条所定の誤り等の摘示を欠き、法律で定める方式に違反していることは明白である(最高裁昭和五二年一一月一一日第三小法廷決定・刑集三一巻六号一〇一九頁参照)。

よって、同法三八六条一項二号により本件控訴を棄却することとし、主文のとおり決定する。

(向井 山木 礒邊)

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