東京高等裁判所 昭和54年(う)2178号 判決
被告人 平岡清
〔抄 録〕
しかし、無免許で酒気を帯びて自動車を運転する行為は、その形態が、通常、時間的継続と場所的移動とを伴うものであるのに対し、その過程において、前車を追い越すにあたり、道路の右側部分にはみ出して通行する行為や、信号機の表示する赤色の燈火信号に従わないで通行する行為は、運転継続中における一時点一場所における事象であって、両者は社会的見解上別個のものと評価すべきものであるから、刑法五四条一項前段にいう一個の行為にはあたらないものというべきである。従って、原判示第一の無免許、酒気帯び運転の罪と、原判示第二の追越しのためのはみ出し禁止違反の罪、原判示第三、第四の信号無視の罪とを併合罪とした原判決は相当であ<る。以下略>
(鬼塚 坂本 門馬)