大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(う)522号 判決

被告人 汐月直毅

〔抄 録〕

(二) <中略>そこで原審記録に基づき検討すると、原判決には、本件道路の状況、被告人車の諸元、当日の東京における日暮、月齢等についての参考資料として所論の指摘するとおりの各資料がその末尾に添付されており、なお「罪となるべき事実」の記載中に括弧書きで「道路諸元は別紙(一)の一、の通り」、「被告人車の諸元は別紙(二)の一、の通り」とし、別紙(一)の一及び同(二)の一に本件道路及び被告人車の各諸元が判示され別紙(一)に前記図面写四枚、同(二)に登録事項等証明書写、自動車ガイドブック抜粋写各一部がそれぞれ添付され、さらに別紙(三)として本件事故当日の日暮及び月齢等が記載され、これに理科年表抜粋写一部が添付されていることが認められ、また前記の弁論要旨添付の現場図面写一枚(右添付図面四枚中の二枚目)、自動車ガイドブック抜粋写一部及び理科年表抜粋写一部についていずれも証拠調がなされていないことも所論指摘のとおりであるが、右の図面写一枚は、適式な証拠調を経て原判決の証拠の標目にも掲げられている道路台帳平面図及び同図面の一部拡大図面の各写(同添付図面四枚中の三、四枚目)と縮尺を異にするだけで実質的には同一の道路状況が示されているものに被告人の原審公判廷で供述した本件交差点での自車の左折、衝突状況、対向車の進路等を図示したもので、原判決中被告人及び弁護人の主張について説示する部分を便宜図面で説明するについて弁護人の弁論要旨添付の図面を利用した趣旨のものと認められ、このように判文の説明のために図面を用いることの許されることはいうまでもないところであり、まして右図面写は罪となるべき事実の証拠ではないのであるから、これを証拠として取扱ったごとく論難する所論は前提を欠き、更に自動車ガイドブック及び理科年表についても、これらはいずれも一般に市販されているもので、ここに掲載された事項は公知の事実に属する客観的に明白な事実であり、従って必ずしも証拠に基づく認定を必要としない事項といえるばかりでなく、本件では、これらに記載された被告人車の諸元や本件当日の東京における日暮及び月齢等の点を除外しても、事実認定の結論に何ら消長をきたすものではない。そして、前記理科年表写が原判決に添付されていることから、原判決が現場における本件事故当時の明るさについて特段の誤認をしていると認むべき何らの形跡も認められない。

以上の次第であるから、原判決は、標目として掲げる証拠と対比することで十分明らかになっている罪となるべき事実について、その関連事項を一部証拠の内容をも示して明確にしようとして必要以上の異例の説示の仕方を採ることによって却って紛議を招き、また謄本作成時の困難さをも考慮すると判示方法に適切を欠いたうらみはあるが、所論指摘の諸点について未だ刑訴法所定の手続によらないで証拠を収集し、また適法な証拠に基かないで事実を認定した違法があるとすることはできず、また他にも判決に影響を及ぼすことの明らかな訴訟手続の法令違反は認め難く、なお原判決に所論指摘のような事実誤認の疑いも認められない。<中略>

(三) <中略>原審第七回公判調書中の被告人の供述調書の末尾に二葉の写真が添付されており、これらの写真はいずれも右公判期日に被告人が本件交差点で右折した際の自車の移動状況を縮少紙型で指示したところを担当裁判官においてポラロイドカメラで撮影したものであることも認められるが、これらは、裁判所書記官浜崎賢治の押印(割印)がなされて、同人作成の第七回公判調書中の被告人の供述調書に添付されてその一部とされていることが明らかであり(同規則四九条参照)、供述者の説明に代え、又はそれを補充するため供述者に一定の指示、姿勢、行動等をとらせた場合その状況を説示するにつき写真に撮影し、これを調書に添付してその一部とすることももとより許されたことであり、その際その写真は右目的に添う適当なものであれば足り撮影者について特段の制限があるわけではないから、本件についても前記写真の右調書への添付を違法とすべき理由はない。なお同写真のいずれにも被告人名が傍書されており、当審公判廷における被告人の供述によると、これらは同人が裁判官の指示に従って前記の公判期日の法廷でなした署名であることが認められるところ、同人にこれらの署名が求められたのは被告人に直接図面を作成させた場合の例に従い、当該写真が被告人の指示状況を撮影したものであることを被告人において明らかにしたことを示そうとする趣旨であると認められるが、調書上撮影の経緯を記載すれば、右署名も必要はなかったものというべきであり、これを違法とすべきいわれもない。

(千葉 永井 中野)

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