東京高等裁判所 昭和54年(う)682号 決定
右の者に対する所得税法違反被告事件について昭和五四年一月一七日宇都宮地方裁判所が言い渡した判決に対し被告人から控訴の申立があったが、刑事訴訟法第三七六条第一項同規則第二三六条所定の期間内に控訴趣意書の提出がないから、刑事訴訟法第三八六条第一項第一号により次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 堀江一夫 裁判官 石田穰一 裁判官 浜井一夫)
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右の者に対する所得税法違反被告事件について昭和五四年一月一七日宇都宮地方裁判所が言い渡した判決に対し被告人から控訴の申立があったが、刑事訴訟法第三七六条第一項同規則第二三六条所定の期間内に控訴趣意書の提出がないから、刑事訴訟法第三八六条第一項第一号により次のとおり決定する。
本件控訴を棄却する。
(裁判長裁判官 堀江一夫 裁判官 石田穰一 裁判官 浜井一夫)