大判例

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東京高等裁判所 昭和54年(ネ)341号 判決

右約定の昭和三六年一月八日から昭和五六年一月七日までの期間を、民法一四〇条に従い計算すると、二〇年に一日欠けることは明らかである。しかし、本件にあらわれたすべての証拠によるも、本件借地契約において借地権の存続期間について右のような約定がなされるに当って、契約当事者が二〇年に一日足りない期間ないし昭和五六年一月七日に着目して特にこれを以て借地権の存続期間としたとの特段の事情を認めることはできないから、右の約定は契約当事者が、本件借地権の存続期間を借地法二条二項に規定する非堅固建物についての存続期間の最短期である二〇年に定めるつもりであったところ、民法における初日不算入の原則を考慮しなかったためか又は計算を誤まったために、形式的にはこのような約定になったものと推認するのが最も自然であり、かつ合理的であるというべきである。従って本件借地契約における借地権の存続期間は、前記約定の形式・文言にかかわらず、二〇年と定められたものと認めるのが相当である。

(川上 橘 大島)

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