東京高等裁判所 昭和54年(行コ)113号 判決 1981年3月16日
神奈川県横須賀市深田台七一番地
控訴人
金光正治こと 金孝
右訴訟代理人弁護士
馬場数馬
同県同市上町三丁目一番地
被控訴人
横須賀税務署長
田口要二
右指定代理人
石井宏治
小山紀久朗
新井三朗
酒井和雄
斎藤忠雄
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四九年六月二一日付で控訴人の昭和四六年分の所得税につきなした更正及び重加算税賦課決定の各処分中、分離短期譲渡所得の金額八五八一万三五一九円のうち金額一二一万三一九〇円を越える部分及び重加算税賦課決定を取消す。訴訟費用は、第一・二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文一項同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張は、原判決七丁表末行の「八五八一万三九一九円」を「八五八一万三五一九円」、同一一丁表六行目の「一二日」を「二一日」と各訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決一四丁裏四行目「第六号証、」の次に「第九号証、」を加えるほか、原判決理由説示と同じであるから、これを引用する。控訴人が当審において援用する証人箕輪彌一・垣鍔繁の各証言によっても、右認定を左右することはできない。
よって、原判決は相当であるから、本件控訴を失当として棄却することにし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条・八九条に従い主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鰍澤健三 裁判官 沖野威 裁判官 佐藤邦夫)