大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和54年(行タ)7号 決定 1979年8月09日

参加申立人

総評全国一般労働組合東京地方本部

右代表者中央執行委員長

倉持米一

参加申立人

総評全国一般労働組合東京地方

本部中部地域支部

吉野石膏分会

右代表者分会長

小野寺重男

参加申立人

高橋孝雄

参加申立人

小太刀研自

右四名代理人

山本真一

外二七名

被参加人(抗告人)

中央労働委員会

右代表者会長

平田冨太郎

右指定代理人

雄川一郎

外三名

相手方

吉野石膏株式会社

右代表者

須藤恒雄

右代理人

和田良一

外三名

主文

本件各参加申立を却下する。

理由

一申立人らの参加の理由は、別紙記載のとおりである。論旨は、要するに、申立人高橋孝雄、同小太刀研自の両名は本件緊急命令申立事件の被申立人吉野石膏株式会社により本件救済命令の認定した不当な配転・解雇をうけた本人であり、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部中部地域支部吉野石膏分会は申立人高橋、同小太刀を含む被申立人会社及び関連会社の従業員によつて構成される労働組合であり、申立人総評全国一般労働組合東京地方本部は同分会の上部組織であつて、申立人四名は、いずれも中央労働委員会の本件救済命令の名宛人であり、原審の緊急命令却下決定により権利を害される第三者であるというのである。

二ところで、行政事件訴訟法第二二条は抗告手続にも準用されると解するのが相当であるが、本件抗告は中央労働委員会の緊急命令の申立を却下した原決定の取消を求めるものであつて、本件抗告手続は申立人らと被申立人との間の権利義務に関する紛争を解決する手続ではないから、申立人らは、同手続の結果により、権利を害されることはないというべきである。したがつて、申立人らは同条にいう「権利を害される第三者」に該当しないものといわざるをえない。

三以上の次第で、本件各参加申立は不適法であつて許されないものであるから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。

(枡田文郎 山田忠治 佐藤栄一)

別紙<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例