大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(う)40号 判決

被告人 中島守

〔抄 録〕

ところで、懲役刑及び罰金刑の併科は、犯罪の性質、態様、手口、利欲・利得額の大小、常習的傾向の有無等、一切の事情を考慮し、かつ併科される懲役刑の執行の方法をも勘案して、両種の刑が一体となって刑政の目的を達成するのに最も効果的に機能するように運用されなければならないものである。従って罰金刑も、単に犯罪によって現実に取得した不正の利益を剥奪することのみを目的としてその額が決定されるものではなく、利欲目的の犯罪が経済的にも採算がとれないことを刑罰として感銘させる趣旨を考慮してその金額の量定がなされなければならない。

(小松 寺澤 苦田)

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