大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2437号 判決

控訴人は、本件金員貸付については公正証書が作成され、該公正証書上、被控訴人らによって右貸借による債権が確認され、かつ、その債務につき執行認諾の意思表示がなされているから、民法一七四条ノ二第一項の規定により、その消滅時効期間は一〇年に延長されるものであると主張し、控訴人主張のような公正証書が存在することは当事者間に争いがない。しかし、このような公正証書上の権利については、いわゆる執行力があっても既判力がないから、民法一七四条ノ二第一項に規定する確定判決と同一の効力を有するものにより確定したる権利には該当しないと解するのが相当であるかる、右規定の適用はない。したがって、控訴人の右主張は、採用することができない。

(鈴木 井田 高山)

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