大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(ネ)269号 判決

建築基準法施行令一条一号にいう二以上の建築物が「用途上不可分の関係にある」場合とは、住宅とこれに附属する物置、店舗とその用に供する倉庫のように、一定の共通の用途に供せられる複数の建築物であって、これを分離するとそのいずれかがその用途についての存在意義を失うような関係にある場合を指すものと解されるから、本件三階建工場と既存建物とは、その用途上不可分の関係にあるものではないというべきであり、かかる建物を建築するにあたっては、建築基準法上その敷地は、いずれも別個の敷地として建築されるべきものであ。

(香川 越山 菊池)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!