大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ラ)1177号 決定

一件記録によれば、債権者会社と抗告人との間で締結された本件根抵当権の被担保債権の範囲は抗告人の主張どおりであり、債権者会社の本件申し立て債権は、抗告人に対する貸金であることが認められる。然しながら一件記録に徴すると、右の貸金なるものは、抗告人が債権者会社から買受けた商品代金の支払のために債権者会社に対し振り出した約束手形が、抗告人の資金不足により不渡となることを防ぐため、債権者会社が抗告人に融資した金員であることが認められるから、実質的には、債権者会社の抗告人に対する手形債権ないしは商品売買代金債権と同一視できるものであり、本件根抵当権の被担保債権としては、かかる商品売買代金債権ないしは手形債権と実質的に同視できる債権を含むものであると解するのが、本件根抵当権設定契約当事者の意思に合致するものと判断される。

(蕪山 浅香 安国)

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