大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ラ)1416号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【説明】

不動産競売手続において競落人は競落許可決定により代金支払いの義務を負い(大判昭13.4.22法学七巻一六七三頁)、その後、執行裁判所が指定した代金支払期日(民訴法旧六九三条、旧競売法三二条・三三条)、または右期日までに(松岡・執行要論下一四九四頁、石丸「執行法に関する諸問題」司研調査叢書七号四四六頁)、これを支払う義務を負う。したがつてこの指定は履行催告の意味をもつから、利害関係人はこれに対し不服申立てをなしうる筋合いであろう。しかし本件では、競落物件の賃借人からの抗告であるから、代金支払いについて利害関係はなく抗告の利益は否定された。異論のないところと思われるが、代金支払期日指定に対する不服申立てとして先例的価値がある。

【判旨】

旧競売法による不動産競売手続における競落代金支払期日の指定は、競落人に対し当該期日に競落代金を支払うことを命ずるにとどまるものであるから、仮に抗告人がその主張の如く競売物件に賃借権を有するとしても、その権利義務になんら影響を与えるものではなく、抗告人はこれに対し不服申立をする利益を有しない。

(園田治 三好達 柴田保幸)

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