大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(ラ)21号 決定

本件記録に徴すれば、抗告人らは、原決定(昭和五四年一二月一七日言渡)後の同月二二日に銚子簡易裁判所の本件不動産競売手続の停止決定を得て、同日同正本を原裁判所に提出したことが認められるところ、かように競落許可決定の言渡後、同決定に対し即時抗告がなされ、民事訴訟法第五五〇条第二号の裁判の正本が提出された場合には、抗告裁判所は競落許可決定後に生じた右の事情を斟酌して抗告の当否を決すべきものであるが、競売裁判所は、民事訴訟法第五五一条により、既になした処分を一時保持すべきであるから、抗告裁判所は、競落許可決定のみを取り消し競落不許の宣言をなすべきではない。けだし、本件のように競落期日後に停止決定の正本が提出された場合には競売期日の手続は適法であり(民事訴訟法第六七四条第二項の規定はこの場合には適用されない。)、そして、それを前提とする最高価競買人が取得した地位を否定すべきではなく、競落許否を留保する状態に置けば足りるからである。

(小林 鈴木 浦野)

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