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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)138号 判決

原告主張の審決を取り消すべき事由の有無について検討する。

(一) 前記争いのない事実によれば、本願商標は、別紙(一)表示のとおりのものであり、その構成は、「ミラクルアリトリン」の片仮名文字を、いずれもアンチツク体で、同大、同間隔をもつて書されて成るものであつて、とくに多数の文字によつて構成されているというものではなく、発音上もこれを一気に淀みなく発声するについて特段の支障もないとみられる点からいえば、本願商標から「ミラクルアリトリン」の称呼を生ずることもありえようが、その構成自体からは、本願商標が、必ず一気にのみ発音され、これから「ミラクルアリトリン」の称呼のみを生ずるとすることはできない。

けだし、「奇跡」を意味する英単語「MIRACLE」が本願商標の登録出願当時わが国において多くの者に熟知されていたことは当裁判所に顕著な事実であり、この事実に照せば、前記のとおりの構成より成る本願商標をその前半部分の「ミラクル」が右英単語を表わすものと考える者は、語学教育の現況からみて、少なからぬ数に及ぶとみるのが相当であり、一方、本願商標の後半部分にあたる「アリトリン」については、これが何の意味も有しないいわゆる造語であることは明らかである。また、本願商標の右構成をみれば、右の「ミラクル」と「アリトリン」とを分離するについて、(例えば、本願商標を構成する九文字を分離して発音するとすれば、他の個所で分離するのが普通である等)特別の障害があると認めるべき理由もない。

してみると、本願商標からは、前記のとおり「ミラクルアリトリン」の称呼が生ずるばかりでなく、熟知された英単語「MIRACLE」を意味するものとしての前半部分「ミラクル」に着目され、これが全く何の意味(観念)も持たない後半部分の「アリトリン」から分離されて、「ミラクル―アリトリン」の称呼を生じ、簡易迅速を旨とする取引業界においては、これが「ミラクル」と称呼され、その「ミラクル」については、「奇跡」の観念が生ずるものとみるのが相当である。

(二) 一方、前記争いのない事実によれば、引用A商標は「ミラクル」の片仮名文字をゴシツク体をもつて横書きして成り、引用B商標は「MIRACLE」の欧文字をローマン体類似の書体をもつて横書きして成るものであるところ、前示の英単語「MIRACLE」についての顕著な事実に照せば、右引用各商標からは、「ミラクル」の称呼及び「奇跡」の観念が生ずることは明らかである。

(三) それ故、前記のとおり右と同じ称呼、観念を生ずる本願商標は引用各商標と類似するものといわなければならない。したがつて、本願商標からは「ミラクルアリトリン」の称呼のみが生じ、引用各商標と称呼、観念上も類似しないとした審決は、事実の認定及び引用商標との対比判断を誤つたものといわなければならず、その誤りが審決の結論に影響を及ぼすべき違法のものであることは明らかであるから、これを取り消さなければならない。

よつて、審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容する。

〔編註その一〕 本件における請求原因は左のとおりである。

(一) 特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四九年四月九日、特許庁に対し、「ミラクルアリトリン」という片仮名文字をアンチツク体をもつて横書きして成る別紙(一)表示のとおりの商標(以下「本願商標」という。)を、第一類化学品(他の類に属するものを除く。)、薬剤、医療補助品を指定商品とし、別紙(二)表示のとおりの登録第八五四一〇〇号商標(以下「引用A商標」という。)の連合商標として、商標登録出願(昭和四九年商標登録願第四七三一二号)し、昭和五二年一〇月六日付の手続補正書で別紙(三)表示のとおりの登録第四二八三九六号商標(以下「引用B商標」という。)を連合商標の表示に追加したが、昭和五三年三月二四日、拒絶査定されたので、昭和五三年六月一六日、右拒絶査定不服の審判の請求をしたところ、特許庁は、同庁同年審判第九七二一号事件として審理のうえ、昭和五五年三月二六日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし、その謄本は、昭和五五年四月一七日、原告に送達された。

(二) 審決の理由の要旨

本願商標の出願の経緯は、前項記載のとおりである。ところで、請求人(出願人)が本願商標と連合すべきものとして示した引用A商標は「ミラクル」の片仮名文字をゴシツク体をもつて横書きして成り、昭和三九年一〇月六日に登録出願され、第一類化学品、薬剤、医療補助品(ただし、のり及び接着剤を除く。)を指定商品として、昭和四五年四月二二日にその登録がなされたものである。同じく引用B商標は「MIRACLE」の欧文字をローマン体をもつて横書きして成り、旧第一類化学品、薬剤及び医療補助品を指定商品として、昭和二六年六月一九日に登録出願、昭和二八年七月二一日に登録、その後昭和四九年一月二五日に商標権存続期間更新の登録がなされたものである。

よつて、本願商標と請求人(出願人)が連合すべきものとして掲げた引用の各商標とを対比するに、本願商標と引用A商標とは、その構成文字数を異にするものであり、また、引用B商標とは、その綴字を異にするものである。してみれば、本願商標は引用の各商標と外観上互に区別しうる差異を有するものといえる。

次に、これを称呼、観念についてみるに、本願商標は前記のとおり「ミラクルアリトリン」の文字より成るところ、その構成文字は、いずれも同書、同大、同間隔をもつて書されているばかりでなく、その文字より生ずる「ミラクルアリトリン」の称呼も淀みなく一気に発音できる程度のもので、これを「ミラクル」と「アリトリン」の二つの部分に分離して称呼、観念しなければならない特別の事情があるものとも認められない。そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ミラクルアリトリン」とのみ称呼され、特定の観念を生じない造語を表わしたものであると判断するのが相当である。

他方、引用B商標は「MIRACLE」の文字を、引用A商標は「ミラクル」の文字をそれぞれ書して成るものであるから、両商標は、該文字に相応していずれも「ミラクル」の称呼を生ずるものであり、これらは、奇跡の語義を有する英語または該英語に由来する外来語をもつて表わしたもので、これよりは奇跡の観念を生ずるものといえる。

そこで、本願商標より生ずる「ミラクルアリトリン」と引用の各商標より生ずる「ミラクル」(奇跡)の称呼、観念について比較するに、本願商標と引用の各商標とは語尾部分における「アリトリン」の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼したときは判然と区別しうる称呼上非類似のものであり、かつ、観念については比較すべくもない。

したがつて、本願商標と引用の各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても互に類似しない商標と認められるから、結局、本願商標は、商標法第七条第三項に該当し、登録することができない。

〔編註その二〕 本件に関する商標は左のとおりである。

<省略>

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