大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)16号 判決

本件商標の登録取消の審判請求から審決成立までの経緯および審決の理由の要旨に関する事実は、当事者間に争いがなく、さらに、本件審判請求の登録前である昭和五二年二月一〇日、原告が、訴外株式会社エス・ケー・ケーキヤスターとの間において、商品「キヤスター」について本件商標の通常使用権設定契約を締結し、それ以後現在に至るまで右訴外会社が、本件商標をキヤスター類に付して使用している事実も、被告の認めて争わないところである。右の当事者間に争いのない事実によれば、本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において、通常使用権者が、指定商品のうち「キヤスター及びこれに類する商品」について本件商標を使用していることは明らかであり、したがつて、本件審判請求にかかる指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしていることを証明していないとして指定商品中「キヤスター及びこれに類する商品」について本件商標の登録を取り消した審決は誤りであつて、違法であるから取消しを免れない。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!