東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)271号 判決
一 請求の原因一及び三の事実は当事者間に争いがない。
成立について当事者間に争いのない甲第一五号証の一ないし三、甲第一八号証の一、二、及び甲第二〇号証の一、二によれば、本願発明の要旨は、本願明細書の特許請求の範囲に記載された、請求の原因二のとおりのものであることが認められる。
二 本件審決の取消事由第一点について
当事者間に争いがない前記請求の原因三によれば、本件審決が、本願発明にかかる特許出願は拒絶されるべきもので、本件抗告審判の請求は成り立たないものと判断した理由は、請求の原因三の4の(二)ないし(四)のとおりであるものと認められる。
原告は、右の拒絶の理由は拒絶査定における拒絶の理由と異なる拒絶の理由であるところ、旧特許法第一一三条第一項により抗告審判に準用される同法第七二条の規定に違反し、原告に対し、新たな拒絶の理由は示されず、意見書提出の機会が与えられなかつたと主張する。そして、成立について当事者間に争いのない甲第一六号証によれば、本件出願について昭和三四年八月一〇日にされた拒絶査定の拒絶の理由は、本件審決における拒絶の理由と異なるものであることが認められる。
しかし、請求の原因三の本件審決の理由の要点中、2及び3の認定判断は、原告も自ら認めるところである。
即ち、本件出願についての審査手続では、昭和三四年四月七日付で拒絶理由を通知し、その理由として、「この出願は、ねじ原動機において並列したねじの一方のねじ山をそれにかみ合つた他方のねじ底との間に間隙を設けたものであるが、このような間隙を設けると作動流体が漏洩して非常に効率の悪いものになると考えられ、この出願に於けるように間隙を設けることにより効率を良くし得ると言う理論的根拠が不明であつて、この点に発明の存在は認められない。従つてこの出願は特許法(旧特許法を指す。)第一条の発明を構成したものとは認められない。」と判断していること、及び右拒絶理由に対し、原告は昭和三四年五月二二日付で前記本件審決の理由の要点3記載のような内容の意見書を提出したことは、原告の自認するところである。
ところで、請求の原因三の本件審決の理由の要点の4の(二)ないし(四)の内容と、同じく本件審決の理由の要点の2記載の右昭和三四年四月七日付の拒絶理由の内容とを対比すれば、本件審決が、本願発明にかかる特許出願は拒絶されるべきもので、本件抗告審判の請求は成り立たないものと判断した理由である請求の原因三の4の(二)ないし(四)は、右昭和三四年四月七日付で通知された拒絶理由と実質的には同じ内容をより詳しく記載したものに過ぎないことが認められる。
そして、右拒絶理由に対し、原告が意見書提出の機会を与えられたことは、現に昭和三四年五月二二日付で意見書を提出していることから明らかである。
そうすると、本件審決が本件出願を拒絶すべきものとした理由は、拒絶査定の採用した拒絶理由とは異なるものではあるが、既に、査定手続において出願人である原告に通知され、意見書提出の機会が与えられていたのであるから、旧特許法第一一一条の二の規定に照らし、改めて同法第一一三条第一項により同法第七二条を準用して、その拒絶理由を原告に通知し、意見書提出の機会を与える必要はないものである。
したがつて、本件抗告審判手続に旧特許法第一一三条第一項により抗告審判の規定に準用される同法第七二条違反の違法があるとの原告の主張は認められない。
また、原告は、原告が提出した前記昭和三四年五月二二日付意見書に対し一言も言及しない本件審決には、審理不充分、理由不備の違法があると主張するが、拒絶理由に対して提出された意見書に記載された事項について、審決で逐一判断を示すことは必ずしも必要ではない上、本件の場合、右昭和三四年五月二二日付意見書の内容自体が本件審決の理由中に引用されていることは前記請求の原因三の本件審決の理由の要点3のとおり、また、同意見書に言及されている同日付訂正書による明細書の補正を本件審決が認めていることは同請求の原因三の1のとおりであつて、本件審決が右意見書記載の意見を検討していることが充分にうかがわれ、前記請求の原因三の本件審決の理由の要点4の(二)ないし(四)は、右意見書記載の原告の意見を採用しない趣旨であることは明らかであるから、前記原告の主張は認められない。
三 取消事由第二点について
1 前記本願発明の要旨によれば、本願発明の概要は、「左右ねじ棒をねじ山が相互に入りこむように、かつ、左右ねじ棒のねじ山外周と相手ねじ底面との間に所定に大きい間隙(二次遠心力放射うちつき流出同方向性間隙と仮称)があるように並列し、その外形に沿う形状の室内を形成する外筒内にこれらを収容し、左右ねじ棒を互いに反対方向に回転できるようにそれぞれ形成し、これによつて、外筒内における作動媒体の作用を、本願発明の特許請求の範囲において限定されたようにしたことを特徴とする蒸気原動機、ガスタービンのタービン、空気原動機、水力タービン等におけるねじ原動機」であることが認められる。
そして、甲第一五号証の三、甲第一八号証の二、及び甲第二〇号証の二によれば、右ねじ原動機は、「外筒1の一方の入口5より、高熱高圧のガス、蒸気等を連続的に送りこむと入口よりねじ溝10および11に入つた作動流体はねじ山2および3をそれぞれ反対の方向に回転させながら次第に出口側に至り出口6より排出して有効効力を得る」ものとされていることが認められる。
即ち、本願発明のねじ原動機は、左右ねじ棒をねじ山が相互に入り込むようにかみ合わせた両ねじ棒のらせん溝の間に外筒の一方から高熱高圧の作動流体を送り込んで、その圧力がねじ山の斜面に及ぼす作用により両ねじ棒を回転させて、ねじ棒の回転軸から動力を得るものである。
したがつて、本願のねじ原動機の回転を始動させ、又は、回転している本願のねじ原動機の回転を持続させるためには、高熱高圧の作動流体とねじ棒のねじ山の斜面との間で、回転を始動させ、又は、回転を持続させるに足りるエネルギーの授受がなければならないのは当然である。
ところで、本願発明のねじ原動機は、左右ねじ棒のねじ山外周と相手ねじ底面との間に所定に大きい間隙(二次遠心力うちつき流出同方向性間隙と仮称するもの)を存置するように左右のねじ棒を並列する構成と解されるから、作動流体の圧力がねじ山の斜面に作用して、作動流体とねじ棒のねじ山の斜面との間で、回転を始動させ、又は、回転を持続させるに足りるエネルギーの授受がなされるためには、この間隙から作動流体が漏出しないようにしてあるか、漏出するとしてもその漏出量が、ねじ棒の回転を始動させ、又は、回転を持続させるのに支障がない程度にとどめなければならない。
2 しかし、本願発明の原動機について、静止状態において、前記の間隙から作動流体が漏出しないための技術手段、又は、漏出するとしてもその漏出量を、ねじ棒の回転を始動させるのに支障がなく、エネルギー損失が工業技術としての意味を失わない程度にとどめるための技術手段は、本願明細書を含む本件全証拠によつても明らかでないから、本願発明の原動機の静止状態において、作動流体を送り込むことにより、左右ねじ棒の回転を始動させるだけのエネルギーの授受が行われること、あるいは、回転を始動するにしても工業技術としての意味を失わない程度のエネルギー損失にとどめ得るものとはいえない。
3 原告は、取消事由第二点の(二)のとおり、「ねじ山の二次の遠心力の作用でねじ山の外側から速度の方向に流出する動作流体自体部分の運動量を、前記した素通りの防止、逆作用防止等に有効に利用することができるようにし、且つ漏洩間隙を設けてもねじ原動機は運転するときねじ棒は静止せずしてかならず回転させるものであり高速度回転を行えば次第に動作流体の圧入全量に対し漏洩量の割合を次第に小さくできるようにするから、従つて本願発明のものは高速度回転をすれば、二次的遠心力放射の運動量による動作流体の漏出防止作用効果を相対的に大きくすることができるようにしおよび左右ねじ山の中央部に、同方向性の流体による抵抗帯仕切を形成して左右ねじ山間の容積内で断熱膨張を行うとき、外筒入口側から出口側までの単位区間における高速度回転による動作流体の膨張速度の範囲内における軸流容積滞在時間の短縮にもとづく漏洩時間の短縮による漏洩量の縮退作用効果との相乗作用効果によつて原動機の効率をよくできることが理論的に明らかにできる。」と主張し、要するに、本願発明の原動機は、左右のねじ棒が高速度回転する場合に効率が良い旨主張するので、左右のねじ棒が既に回転している場合の本願発明の原動機の作用について検討する。
(一) 前記本願発明の要旨によれば、本願発明は、「外筒内で作動媒体が駆動回転している左右ねじ棒のねじ山の遠心力で該作動媒体自体の一部が、ねじ山の外側から流出する流体の流出分の運動量が該二次遠心放射うちつき流出方向性間隙をとおつて相手ねじ棒のねじ山の迎え角斜面の正面部に対し移行するようにし同時に相手ねじ山斜面の背面部に対し移行しないようにしたことを特徴とした」ものであることは明らかである。
(二) 前記甲第一五号証の三、甲第一八号証の二及び甲第二〇号証の二によれば、本願明細書の発明の詳細な説明の欄には、次のような記載があることが認められる。
(1) ねじ山2および3の回転速度が高速になると遠心力作用によつて作動流体部分をねじ山2および3の外側より流出させた二次的遠心放射物部分は間隙4を通つてそれぞれ相手のねじ山2および3の正面側に向かつて運動してもつて間隙4を通つて作動流体が漏出せんとするのを防止し(甲第一五号証の三の五頁一〇行から一七行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)、
(2) 二次的遠心放射物がねじ山2の外周部分の回転円と相手のねじ底8部分との共通外接線方向に運動せんとするを制御して作動流体の漏出を助長せんとするのを防止し(甲第一五号証の三の五頁一七行から一九行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)、
(3) 3の外周部分の回転円と相手のねじ底9部分との共通外接線方向に移行せんとするを制御して二次的遠心放射物がそれぞれ相手のねじ山2および3の背面部に移行するのを防止するようにしてねじ山の正面部、背面部の圧力差を小さくするよう逆作用するその割合を少なくして効率をよくすることがあり(甲第一五号証の三の五頁一九行から六頁四行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)、
(4) また、次第に高速運転を行うことによりらせん溝10部分および11部分の軸流速度を次第に速くして軸流する10部分および11部分の軸流滞在時間を次第に短縮することによつてねじ山2および3の一回転当りの漏洩時間を短縮しもつて入口5より圧入し出口6より排出する作動流体の量を次第に多くするのに対し間隙4および外筒1の内壁とねじ山2ならびに3の外周部分との間隙等から漏出する作動流体部分の増加する割合を比較的に少なくするようにでき(甲第一五号証の三の六頁四行から一三行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)、
(5) 更にまた遠心作用力は外周々速の二乗に比例して大きく物体にはたらくとみられまた外周々速が同じときは半径の小さい程物体に大きくはたらくとみられているから、従つて本願のものは運転を次第に高速にすることによつて二次的遠心放射の運動量を次第に大きくすることによつて間隙4より漏出する作動流体部分の分量を次第に少なくするようにできる効果を得られ(甲第一五号証の三の六頁一三行から一九行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)、
(6) および運転を次第に高速にすることによつて圧力流体の圧入量を次第に多くできるのに対しらせん溝10部分ならびに11部分の軸流滞在時間を次第に短縮することは同時にねじ山2ならびに3の一回転当りの所要時間を少なくして一回転当りの漏洩時間を次第に少なくすることとなり従つて間隙4等の漏出間隙から漏出する作動流体の一回転当りの漏出量を次第に少なくしてもつて所定の時間においてねじ棒2および3の回転数を次第に増加するようにして作業する媒体の供給量を次第に多くできるのに対し間隙4等から作動流体が漏出する量の増加する割合を制限できる機能との相乗効果によつて高速運転を合理的にすることができる(甲第一五号証の三の六頁一九行から七頁一二行までに、甲第一八号証の二で補正をしたもの)。
(三) 即ち、本願発明の原動機は前記(一)のような特徴を有することによつて、左右ねじ棒の間の間隙4を通つて作動流体が漏出するのを防止し、あるいは制限して、効率をよくするものであることを、前記(二)の(1)ないし(6)のように本願明細書において説明しているものと認められる。
しかし、右の説明の成立について当事者間に争いのない乙第一号証の二、乙第二号証の一、二(本願特許願願書添附の図面)をあわせて検討しても、前記(二)の(1)のように、ねじ山2および3の回転速度が高速になると遠心力作用によつて作動流体部分をねじ山2および3の外側より流出させた二次的遠心放射物部分は、果たして間隙4を通つてそれぞれ相手のねじ山2および3の正面側に向かつて運動するのか、そのように運動するとしても、それをもつて間隙4を通つて作動流体が漏出せんとするのを防止することができるのか、また、前記(二)の(2)及び(3)のように、二次的遠心放射物がねじ山2又は3の外周部分の回転円と各相手のねじ底8及び9部分との共通外接線方向に運動しようとするのを制御すると、果たして作動流体の漏出の助長を防止することになるのか、果たして二次的遠心放射物がそれぞれ相手のねじ山2及び3の背面部に移行するのを防止するようにしてねじ山の正面部、背面部の圧力差を小さくするよう逆作用するその割合を少なくして効率をよくすることができるのかについて、当業技術者に理解できるように、理論的にあるいは実験的に説明されているものとは認められない。
この点について、原告は、「相手ねじ山の迎え角斜面の正面に相対的に動くようにして移行する流体が相手のらせん翼の回転方向と反対方向に運動してらせん翼間にある動作流体とすれ違う部分によつて渦を発生しつつ進むときいわゆるベルヌーイの定理によつて、運動エネルギーを静圧に変換することによつて、前記発生した渦との合力によりシールライン(漏止め行列抵抗帯)を形成する、即ち外筒内円形室の欠円個所におけるシールライン(「二次遠心力で流出する流体による欠円個所における漏止め行列抵抗仕切帯」と仮称する)を形成する」旨あるいは、「相手のねじ山の迎え角斜面の正面に移行する流体が相手のねじ溝間を進むとき、ねじ山間にある動作流体とすれ違う部分によつて渦を発生しつつ進むとき、いわゆるベルヌーイの定理によつて、運動エネルギーを静圧に変換するようにし、「同方向性の流体」による抵抗帯仕切を、並列して左右反対方向に回転する左右ねじ山の相互遊合はめ合い個所部分に連続的に形成するようにし、左右ねじ山間の容積内にある動作流体の素通りを防止することができるように」する旨主張するが、右原告主張のようにベルヌーイの定理によつてシールラインあるいは抵抗帯仕切りが形成されるというのみでは、間隙4から作動流体が漏出することを防止あるいは制限できる理由の理論的説明又は実験的説明としては不充分であり、当業技術者が理解できる合理的説明とはいえない。
また、前記(二)の(1)ないし(3)に記載されていることが当業技術者に理解できるように、理論的にあるいは実験的に説明されているものとは認められない以上、同(二)の(4)ないし(6)の説明も、それのみで本願発明の原動機が前記(一)のような特徴を有することによつて、左右ねじ棒の間の間隙4を通つて作動流体が漏出するのを防止し、あるいは制限して、効率をよくするものであることを、当業技術者に理解できるように、理論的にあるいは実験的に説明するものとは認められない。
(四) 以上のとおり、本願発明の原動機について、左右のねじ棒が既に回転している場合においても、間隙4から作動流体が漏出しないための技術手段、又は、漏出するとしてもその漏出量を、ねじ棒の回転を持続させるのに支障がなく、エネルギー損失が工業技術としての意味を失わない程度にとどめるための技術手段が本願明細書に明らかに記載されていないものである。
4 本件審決が前記請求の原因三4の(二)(三)に認定判断したところも以上の判断と同じ趣旨と解することができるから、本願発明の構成では本願発明の目的とする蒸気原動機、ガスタービンのタービン、空気原動機、水力タービン等にその構成を利用した際到底所期の機能を達することができないものと認められるので、本発明は、旧特許法第一条でいう工業的発明と認められないとした本件審決の認定判断は正当である。
原告は、取消事由第二点としてその他種々主張するが、以上判断したことと対比すればいずれも採用できない。
四 取消事由第三点について
ガスタービンは、空気などのガスを圧縮機で圧縮し、それを燃焼室で加熱して高圧の燃焼ガスをつくり、これをタービンに送り込んでタービンの羽根にあて、次第に膨張させて動力を得る原動機であることは周知であること、したがつて、ガスタービンの回転部の構成要素は、圧縮機とタービンであり、これらの二要素を組み立ててガスタービンの回転部となつていることは当事者間に争いがない。
右事実と、本願発明の特許請求の範囲の記載自体によれば、本願発明の特許請求の範囲において、「ガスタービンのタービン」とされている趣旨は、ガスタービンの構成要素の内タービンのみを指す趣旨であることは明らかである。
本件審決が本願発明の要旨の認定に当たつて、本願明細書の特許請求の範囲の「ガスタービンのタービン」とある部分を「ガスタービン」と認定しているが、本件審決も「・・・ことを特徴とする蒸気原動機、ガスタービン、空気原動機、水力タービン等における二次遠心力放射うちつき流出式同方向性反転ねじ原動機。」と要旨を認定していることから、本願発明のものがねじ原動機であることは明らかであり、前記のように、単に「ガスタービン」と認定しても、ガスタービンの圧縮機その他タービン以外のものを含むことになるものではなく、また、「ガスタービンのタービン」と認定すべきところを「ガスタービン」と認定したことにより、本件審決の結論に影響を及ぼすおそれがあるものとも認められない。
原告主張の取消事由第三点は失当である。
五 よつて、その主張の点に判断を誤つた違法のあることを理由に、本件審決の取消を求める原告の本訴請求は理由がないから棄却することとする。
〔編注〕本願発明の要旨は左のとおりである。
左右ねじ棒をねじ山が相互に入りこむように並列し外筒内にこれらを収容する左右ねじ棒のねじ山外周と相手ねじ底面との間に所定に大きい間隙(二次遠心力放射うちつき流出同方向性間隙と仮称)を存置に並列し、その外形に沿う形状の室内を形成する外筒内にこれらを収容し左右ねじ棒を互いに反対方向に回転できるようにそれぞれ形成し、これによつて外筒内で作動媒体が駆動回転している左右ねじ棒のねじ山の遠心力で該作動媒体自体の一部が、ねじ山の外側から流出する流体の流出分の運動量が該二次遠心放射うちつき流出方向性間隙をとおつて相手ねじ棒のねじ山の迎え角斜面の正面部に対し移行するようにし同時に相手ねじ山斜面の背面部に対し移行しないようにしたことを特徴とする蒸気原動機、ガスタービンのタービン、空気原動機、水力タービン等における二次遠心力放射うちつき流出式同方向性反転ねじ原動機。