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東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)90号 判決

原告の主張する審決取消事由の存否について検討する。

1 原告は、審決が、基本的構成なる概念を持ち出し、本件意匠と引用意匠とがそれぞれ視覚を通じて美感を起させる点を等閑に付したもので、意匠類否の判断の出発点で誤つている、と主張する。

しかしながら、当事者間に争いのない審決の理由の要点(請求の原因二、の項)によれば、審決は、両意匠について、まずそのいわゆる基本的構成、すなわち、

本件意匠においては、全体は短い略円筒状の管体で、正面図において中央やや左寄りに、その管体の径よりかなり太く頂面が水平(軸心線と平行)な突環状の基部を設け、これを境とした管体の両側の周面に斜状面を主体とした凸(或いは凹)状の環状部からなる係止部を設けていること、

引用意匠においては、全体は短い略円管状の管体で、正面図に相当する写真において中央やや左寄りに、その管体の径よりかなり太く頂面が水平(軸心線と平行)な突環状の基部を設け、これを境とした管体の両側の周面に斜状面を主体とした凸(或いは凹)状の環状部からなる係止部を設けていることをそれぞれ認定、比較した上、さらに両意匠のいわゆる具体的態様についてもそれぞれ詳細に認定の上比較検討を加えて、総合勘案し、全体的観察において両意匠の類否判断をしているのであつて、原告が主張するように、機能に由来する基本的形状をもつて直ちに意匠としての類似性を肯定するような判断をしたり、両意匠がそれぞれ視覚を通じて美感を起させる点を等閑に付しているものでないことは明らかであるから、原告の主張は理由がない。

2 原告は、審決が、両意匠の主要部は基部の左側の態様にあるとし、意匠の類否判断をその部分に重点をおいてしているのは類否判断の着眼点を誤つたものである、と主張する。

しかしながら、成立に争いのない甲第二号証及び甲第三号証によれば、本件意匠における基部の右側部分、すなわちホースニツプル部分は、ホースを挿入する場合に脱抜を防止するため截頭円錐台状の係止部を幾つか設ける形状となつているが、この截頭円錐台状の係止部のくりかえしという基調においては引用意匠におけるホースニツプル部分の形状も異なるところはないことが認められるところ、成立に争いのない乙第一号証の七及び第二号証の七によれば、ホースニツプルのプラグにおいて、ホースニツプルの部分を右のように、截頭円錐台状の係止部を幾つか設ける形状にすることは本件意匠の登録出願前から既に普通に行われていたありふれた形状のものであることが認められ、しかも、ホースニツプル部分は円錐台状係止部さえ幾つかあればその機能を全うしうる部分であることは公知の事実であつて、その数が幾つあるか、係止部の大小、その巾の広狭等は、需要者にとつてホースニツプルのプラグ購入の際にそれほど意匠的関心をひかない部分と考えられるから、審決が、両意匠の主要部は基部の左側部分、すなわちプラグの部分の態様にあるとし、その部分に重点をおいて両意匠の類否を判断していることに誤りはなく、原告の主張は理由がない。

なお、審決が、両意匠の類否判断に当り、ホースニツプル部分、基部、プラグ部分の結合によつて構成される意匠の全体を観察し、それによつて醸成されるそれぞれの美感を対比判断しているものであることは、当事者間に争いのない審決の理由の要点(請求の原因二の項)に徴して明らかである。

3 原告は、審決が、本件意匠と引用意匠との対比に当り、重大な差異点を看過し、その結果、両者の類否判断を誤つている、と主張する。

よつて検討するに、前掲甲第二号証及び第三号証の三によれば、本件意匠と引用意匠との間には、その形状、態様に次のような差異点のあることが認められる。

(い) 基部の水平面は、本件意匠はやや巾狭であるのに対し、引用意匠のそれは巾広である。

(ろ) 基部の両側は、本件意匠は軸心方向に向つて傾斜した巾の狭い(軸心方向の長さの短い)円錐台形状となつているのに対し、引用意匠においてはそのような形状の個所は存しない。

(は) 基部の左側の先端の水平面は、本件意匠ではやや巾広であるのに対し、引用意匠では巾狭である。

(に) 基部の左側の先端に近い傾斜面は、本件意匠ではその傾斜は緩かで巾狭であるのに対し、引用意匠では傾斜はやや急であり、その巾が広い(軸心方向の長さの長い)形状である。

(ほ) 基部の右側のホースニツプル部接続部分は、本件意匠では巾狭の彎曲面を呈しているのに対し、引用意匠では相当大きく巾広の水平面になつている。

(へ) 基部の右側の截頭円錐台は、本件意匠では、基部に近い個所から始まつて緩い傾斜面が巾広に四段状に存在し、そこには高さの高い(軸心方向の長さの長い)同形の截頭円錐台四個を並べて三個の係止部を形成しているのに対し、引用意匠では、基部からやや離れた個所から始まつて緩い傾斜面が巾狭に(軸心方向の長さが短く)四段状に存在し、続いてやや急な傾斜面を巾広に設けることにより、高さの低い同形の截頭円錐台三個に続いて高さの高い截頭円錐台一個を並べて大小四個の係止部を形成している。

(と) 基部の右側の端の隅部は、本件意匠では小さい円味を帯びているのに対し、引用意匠ではそのような円味の形状はない。

(ち) 基部の右側のホースニツプル部接続部分及び截頭円錐台の底面の径は、本件意匠では基部の径に比べて相当短くなつているのに対し、引用意匠では、基部の径に比べてあまり短くなつていないし、先端の截頭円錐台の底面の径は基部の径よりやや短いだけである。

しかしながら、前掲甲第二号証及び第三号証によれば、本件意匠と引用意匠との間には、その形状、態様において、右のような差異点が認められると同時に、次のような共通点の存することが認められる。

(イ) 基部の巾とその右側のホースニツプル部の長さと基部の左側のプラグ部の長さの比は、両者いずれも概ね1:5:3の比率となつている。

(ロ) 両者は、いずれも、基部の径が最も太く、次にプラグ部の径がこれよりやや細く、さらにホースニツプル部の径はプラグ部の径より細い形状となつている。

(ハ) 両者のホースニツプル部には、いずれも三~四個の右に向つて先細状の截頭円錐台形状の係止部が設けられている。

(ニ) 基部の左側のプラグ部の溝の部分を中心として、その右より基部までの長さとその左より先端までの長さの比は、両者とも概ね同一である。

(ホ) 基部の左側のプラグ部の周面は、両者いずれも、略中央部の個所までを溝を設けた水平な面とし、その先端から管体の端部附近までを緩い先細の斜面状とし、その先はさらに水平な面とし、かつ、その溝部の周面は、管体の端部附近の周面と略同一の径となつている。

そうすると、本件意匠と引用意匠との間には、前記(い)ないし(ち)のような差異点があるとはいえ、これを全体的に観察した場合には、両者ともホースニツプルのプラグとして基本的形状における共通点が目立ち、看者に対し、両者とも概ね同一の形状であるとの認識とそれに相応する共通の美的心象により形成される印象を与えることを免れないと認めるのが相当であつて、両者を類似の意匠であるとした審決の判断に誤りはない。

なお、右の類否判断に当り、両意匠の主要部は基部の左側部分、すなわちプラグの部分の態様にあり、その部分に重点がおかれるべきことは前示2の項に記載のとおりである。

4 原告は、審決が意匠の全体的観察を忘却していると主張するけれども、前記1の項に判示のとおり、当事者間に争いのない審決の理由の要点によれば、その然らざることは明らかであるから、その主張は理由がない。

また、原告は、両意匠が看者に与える印象は全く異なる旨主張するが、その主張の採用できないことは前示3の項に記載のとおりである。

5 原告は、審決が引用意匠を把握しないで本件意匠との類否判断を下していると主張する。

しかしながら、当事者間に争いのない審決の理由の要点(請求の原因二、の項)によれば、審決が引用例(特許庁における甲第一号証の五、当審における甲第三号証の三)に基いて引用意匠を認定、把握した上で本件意匠との類否判断を下していることは明らかであるから、原告の右主張は理由がない。

なお、原告が指摘する別紙第四図面の「審判の引用例」における(イ)(ロ)(ホ)の線は、当審において被告らが引用意匠の作図上記載したに止まる線であつて、審決がこれらの線の存在を認定しているのではないことは右の審決の理由の要点に徴して明らかである。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当として棄却する。

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