東京高等裁判所 昭和55年(行コ)49号 判決 1980年12月25日
東京都台東区浅草橋一丁目二番八号
控訴人
株式会社 松一
右代表者代表取締役
松井一貫
右訴訟代理人弁護士
根岸隆
東京都千代田区大手町一丁目三番二号
被控訴人
国税不服審判所長
右指定代理人
一宮和夫
奥原満雄
小笠原英之
右当事者間の法人税課税裁決取消請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五五年一〇月二八日に終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取り決す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文第一項と同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上及び法律上の主張並びに証拠関係は、原判決四枚目表一行目「理由中で、」の下に「「請求人の欠損金額は、原更正処分に係る欠損金額を越えることとなるので、原更正処分は、その全部を取り消す。」旨の理由にならない理由を付し、また、」を加えるほか、原判決事実摘示と同じであるから、これをここに引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本件訴えはその利益を欠き不適法である、と判断するものであるが、その理由は、原判決の説示する理由と同一であるから、これを引用する。
そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 杉山克彦 裁判官 井田友吉 裁判官 高山晨)