大判例

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東京高等裁判所 昭和55年(行ソ)5号 判決

再審原告は、昭和五四年一二月二〇日再審被告らを相手方として当裁判所に対し、本件とは別に再審の訴を提起し、当庁昭和五四年(行ソ)第七号事件として昭和五五年六月二五日「本件再審の訴を却下する。」との判決の言渡があり、同判決は同年七月一三日確定しているところ、右事件における請求の趣旨は本件のそれと全く同一であり、その再審事由も、原判決にはその結論に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があることなどを理由とする民事訴訟法第四二〇条第一項第五号、第六号、第九号の規定に基づくものであつて、これらの事実は当裁判所に顕著である。

そうすると、本件再審の訴は、既に確定判決のある訴訟物と同一の権利関係について、特段の事由もなく、同一の再審の訴を提起するものであつて、訴の利益を欠く不適法なものであり、その欠缺を補正することのできないものである。

よつて、本件再審の訴は、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第二〇二条の各規定により、口頭弁論を経ずして判決をもつてこれを却下することとする。

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