大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(ネ)1335号 判決

控訴人は、当審において抗弁事実立証のため控訴本人の尋問を申請したが、右いわゆる唯一の証拠方法である。しかし、控訴人は、原審においては、二回にわたり口頭弁論期日が指定されたのに、そのいずれの期日にも適式の呼出を受けながら出頭せず、当審においては、第一回及び第二回の口頭弁論期日には出頭した(もっとも、その間控訴人の求めにより開かれた三回にわたる和解期日には一回しか出頭せず、遂に和解は不成立に終った。)ものの、控訴本人尋問の期日として指定された第三回口頭弁論期日には何ら正当の理由なく出頭しなかった。以上の原審以来の手続上の経過に徴すれば、控訴人は殊更訴訟の遅延を図っているものと認めることができ、たとえ当裁判所が更に新期日を指定したとしても、新期日における控訴人の出頭を期待することは困難であるので、当裁判所は、控訴本人の尋問を要しないものとし、右証拠調決定を取消し、その尋問の申出を却下したものである。

(杉田 松岡 野崎)

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