大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(ネ)2576号 判決

控訴人はさらに、本件株券が無効であるからこれによる本件株式の名義書換請求は許されないというが、一般に株主の名義書換請求に株券の呈示が必要とされるのは、他の方法によって資格を証明させたのでは、株券善意取得の制度がある以上、請求者がかつて真正な株主であったとしても善意取得の反射的効果として既に株主権を喪失しているかも知れない虞があるからであり、本件のように旧株券が既に善意取得の対象とならず、かつ、これに対応する新株券の発行がなく(この点は弁論の全趣旨によって明らかである。)、被控訴人が適法に株主となったことが訴訟上証明されている場合においては、有効な株券の呈示は、名義書換請求の不可欠の要件ではないというべきである。

(石川 寺沢 寒竹)

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