大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(ラ)330号 決定

裁判所が仮処分債務者の申立により、債権者に対し相当の期間内に本案の訴を提起すべきことを命じた場合において、債権者がこれ従わず期間を徒過したときは、債務者は、仮処分の取消を求める申立をなし得る(民訴法七五六条、七四六条一項)が、右申立を受けた裁判所は、口頭弁論を開いて審理し、終局判決で裁判すべきものであって(同法七四六条二項)、たとえ申立人が申立権を有しないとみるべき場合においても、右の理を異にすべきものではない。

(蕪山 浅香 安国)

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