東京高等裁判所 昭和56年(行コ)61号 判決
控訴人は、その夫が東京へ転勤した後本件家屋が譲渡されるまでの三年半ほどの間、東京の家屋で夫ら家族と生活していたもので、本件家屋は、その一部を他に賃貸し、控訴人が月一回ぐらい大阪へ赴いた際の宿泊場所として二、三日使用していたにすぎないことなどからすれば、大阪にある本件家屋は、控訴人の実質的な生活関係の拠点であったとはいえず、したがって、措置法三五条一項の「居住の用に供している家屋」ではなかったものというべきである。
(川添 高野 相良)
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控訴人は、その夫が東京へ転勤した後本件家屋が譲渡されるまでの三年半ほどの間、東京の家屋で夫ら家族と生活していたもので、本件家屋は、その一部を他に賃貸し、控訴人が月一回ぐらい大阪へ赴いた際の宿泊場所として二、三日使用していたにすぎないことなどからすれば、大阪にある本件家屋は、控訴人の実質的な生活関係の拠点であったとはいえず、したがって、措置法三五条一項の「居住の用に供している家屋」ではなかったものというべきである。
(川添 高野 相良)