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東京高等裁判所 昭和56年(行コ)90号 判決 1983年3月09日

控訴人(原告) 山浅一子 外二名

被控訴人(被告) 厚生省第二共済組合

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り消す。控訴人らが被控訴人の組合員であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、控訴人ら訴訟代理人において、甲第一九号証の一ないし八、第二〇、第二一号証を提出し、乙第一六ないし第二一号証の成立を認め、第二二号証の一ないし四の成立は不知と述べ、被控訴人指定代理人において、乙第一六ないし第二一号証、第二二号証の一ないし四を提出し、右甲号各証の成立は認めると述べたほか、原判決の事実摘示(ただし、原判決九枚目裏一一行目「また、」から一〇枚目表二行目まで、同裏六行目「原告岩崎恒子を除くその余の」、一〇行目「また、」から一一枚目表四行目まで、一二枚目表五行目「のうち、」から六行目「その余」まで、八行目から同裏六行目までをそれぞれ削除し、三四枚目表二行目「国立秋田療養所」の次に「(昭和五五年四月国立療養所秋田病院と名称変更)」を加え、一〇行目、三五枚目表五行目及び三六枚目裏四行目の次の行にそれぞれ「五七・四・二―五八・三・三一」を加え、三四枚目表一一行目から裏九行目まで、三五枚目表六行目から裏四行目まで、三六枚目裏五行目から三七枚目表一行目までを削除する。)と同一であるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する請求は理由がないから、これを失当として棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決の理由説示(ただし、原判決二三枚目表二行目から裏四行目まで及び五行目「次に原告岩崎恒子を除くその余の」を削除する。)と同一であるから、これを引用する。

よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 中川幹郎 高橋欣一 菅英昇)

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