大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(行ソ)3号 判決

再審原告主張の民事訴訟法第四二〇条第一項第九号所定の再審事由があるとする本件再審の訴の適否について判断する。

再審の訴は、当事者が判決確定後、再審の事由を知つた日から三〇日以内に提起しなければならない(民事訴訟法第四二四条第一項)。ところで、民事訴訟法第四二〇条第一項第九号に該当する再審事由が存するかどうかは、その事柄の性質上、再審原告が終局判決正本の送達を受けることにより、当然に知りうべきものである。本件において、再審原告の主張するところを検討しても、これを否定しうべき特段の事情を認めることはできないから、再審原告は、本件判決正本の送達を受けた当時、右再審事由を知りえたものというべきである。そして、前記三〇日の期間は、判決確定の日から起算するのを相当とすべきところ、本件においては、本件判決確定の日が昭和五四年七月二四日であり、本件再審の訴提起の日が昭和五六年二月一六日であることが明らかであるから、本件再審の訴は、右期間経過後に提起された不適法なものである。

右のとおりであるから、本件再審の訴は不適法として却下することとする。

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