大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(け)16号 決定

被告人 星力夫

〔抄 録〕

しかしながら、勾留理由開示請求は、同一勾留については勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解するのが正当というべきところ(最高裁判所昭和二九年八月五日第一小法廷決定・刑集八巻八号一二三七頁、同昭和二九年九月七日第三小法廷決定・刑集八巻九号一四五九頁参照)、記録によれば、被告人に対する勾留は第一審の千葉地方裁判所以来継続しているものであることが認められるから、控訴審裁判所である原裁判所に対して申し立てられた本件勾留理由開示請求は許されないといわねばならず、したがって、右と同趣旨の理由でこれを却下した原判決は正当というべきである。

(四ツ谷 神作 高橋)

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