東京高等裁判所 昭和57年(ネ)2398号 判決
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【説明】
本判決の主文第三項は、次のとおりである。
原判決主文に第三項としての次の一項を加える。「第一項掲記の手形判決主文第一項を、『被告は原告に対し、金一一〇〇万円及び内金一五〇万円に対する昭和五一年五月二一日から、内金二七五万円に対する同年八月二一日から、内金一七五万円に対する同年九月一日から、内金一五〇万円に対する同月六日から、内金一七五万円に対する同月一一日から、内金一七五万円に対する同月二一日から、各完済まで年六分の割合による金員を支払え。』と変更する。」
【判旨】
そうすると、控訴人に対し、本件手形金合計一一〇〇万円と、前記別表記載(1)ないし(7)の各手形金に対するそれぞれの満期の翌日から完済まで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める被控訴人の本訴請求は理由があり、認容すべきであるが、同請求については、当初、前記金造が手形訴訟を提起し、これを認容した本件手形判決に対する異議訴訟の係属中に、被控訴人が原告としての金造の地位を承継したものであることが記録上明らかである。したがつて、右手形判決を認可した原判決はもとより正当であり、本件控訴は理由がないが、被控訴人による訴訟の承継に伴い、同手形判決が控訴人から金造に対して命じた金員の支払は、控訴人から新当事者である被控訴人に対してなされるべきものとなつたのであるから、原審が手形判決を認可するにあたつては、その旨を原判決の主文において明記するのが相当であつたといわなければならない。しかるに、原判決はこれを遺脱しているので、民訴法一九四条に則り、当審において右の趣旨の更正をすることとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(中島一郎 奥平守男 尾方滋)