東京高等裁判所 昭和57年(ネ)2600号・昭58年(ネ)760号 判決
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【判旨】
被控訴人らは、弁護士費用に対する本訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求めているが、弁護土費用に係る損害賠償債務についての遅延損害金の起算日は、衡平の見地上、被控訴人らにおいて現実に弁護士費用を出捐し、又は弁護士に対する被控訴人らの右費用支払義務の履行期が到来した日の翌日と解するのが相当であるところ、被控訴人らにおいて現実に弁護士費用を出捐した事実を認めるに足りる証拠はない。しかし、弁護士に対する被控訴人らの費用支払義務の履行期は、特段の事情がない限り第一審判決が言い渡された時に到来したものと考えるべきであるから、右弁護士費用に対する遅延損害金の起算日は、原判決言渡しの日の翌日である昭和五七年九月二一日とするのが相当である。
(貞家克己 近藤浩武 川上正俊)