大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(ラ)812号 決定

抗告人は先づ原審が別紙物件目録(1)の土地(以下「本件土地」という)、同(2)の建物(以下「本件建物」という)につき、一括して競売開始決定をして置き乍ら本件建物のみにつき売却許可の原決定をしたことを非難するので、以下この点につき検討する。

民事執行法一八八条によって準用される同法七三条は、担保権の実行としての競売手続において、競売開始決定に係る数個の不動産のうちある不動産(一個又は数個)の買受申出額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済し得る見込があるときは、執行裁判所は他の不動産の売却許可決定を留保しなければならない旨(超過売却禁止の原則)を定めるが、右にいわゆる「各債権者」とは、担保権実行としての競売手続の場合、申立債権者及びその先順位債権者のみを指称し、後順位債権者を含まないと解するのが相当である。

(田尾 内田 藤浦)

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