東京高等裁判所 昭和57年(行コ)10号 判決 1982年11月16日
静岡県浜松市馬郡町二一五七番地
控訴人
河合平太郎
静岡県浜松市元目町三七番地の一
被控訴人
浜松税務署長
福沢千秋
右指定代理人
細井淳久
同
鳴海悠祐
同
岡島譲
同
杉本昭一
同
柴田良平
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、適式な呼出しを受けながら、当審において最初になすべき口頭弁論期日に出頭しなかったが、陳述したものとみなされた控訴状によれば、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四九年一〇月一五日控訴人の昭和四四年分の所得税についてした再更正処分及び重加算税賦課決定は、これを取消す。訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求めるというのであり、被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決の事実摘示と同一であるから(ただし、原判決五枚目表九行目の「同法施行令」を「租税特別措置法施行令(昭和四四年政令第八六号による改正前のもの。以下同じ)」に改める。)、これをここに引用する。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと考える。その理由は、原判決の理由説示一ないし四と同一であるから(ただし、原判決一三枚目表未行から同裏初行の「同法施行令」を「租税特別措置法施行令」に改める。)、これをここに引用する。
そうすると、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第九五条、第八九条の各規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 香川保一 裁判官 越川安久 裁判官 吉崎直彌)