東京高等裁判所 昭和57年(行コ)11号 判決 1983年1月31日
東京都荒川区荒川七丁目三五番一〇号
控訴人
小林徳男
右訴訟代理人弁護士
鶴見祐策
同
石川憲彦
東京都荒川区西日暮里六丁目七番二号
被控訴人
荒川税務署長
富島治郎
右指定代理人
江藤正也
同
中村正俊
同
塚本晃康
同
石津佶延
同
山本高志
右当事者間の所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、「原判決を次のとおり変更する。被控訴人が控訴人に対し昭和五〇年三月一二日付けでなした控訴人の昭和四六年分、昭和四七年分及び昭和四八年分の各所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、控訴人において当審における控訴人本人尋問の結果を援用したほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所は、本訴請求中「被控訴人が控訴人に対し昭和五〇年三月一二日付けでなした控訴人の昭和四六年分の所得税の更正及び過少申告加算税賦課決定のうち総所得金額を二二四万〇五八〇円として計算した額を超える部分並びに同昭和四七年分の同決定のうち総所得金額を三一五万三九二〇円として計算した額を超える部分は、いずれも取消す。」との限度で正当として認容すべきであるが、その余は失当として棄却すべきであると判断するものであって、その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、その記載を引用する。当審における控訴本人の供述によっても、右判断を左右するに足りない。
よって、右と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 森綱郎 裁判官 藤原康志 裁判官 片岡安夫)