東京高等裁判所 昭和58年(う)608号 判決
論旨は,要するに,被告人は,普通乗用自動車を運転して本件交差点を左折しようとした際,必要な限度で交差道路左方の路側帯の安全を確認しており,本件衝突事故につき原判示のような注意義務違反の過失はなく,無罪である旨の事実誤認の主張である。
……中略……
原判決は,結局,被告人が,②の地点で交差道路左方を一瞥したが,同所からは路側帯は5.4メートルの範囲でしか見とおせないのに,その際同路側帯に何も見えなかったところから,同路側帯左方から右側通行して来る自転車等はないものと軽信し,それ以上交差道路,とくに路側帯左方の安全を確認することなく,自車を右路側帯上に進出させたことをもって,過失としてとらえ,これが本件衝突事故の原因となったと認めたものと解される。
……中略……
被告人に,とくに②の地点で交差道路左方を一瞥して以降,同方向に対する安全確認に不十分な点があったことは否めないとしても,これが直ちに本件事故を惹起した過失といいうるかは,さらに検討を要する。
……中略……
被害車両は少なくとも時速約30キロメートルの高速度で進行して来たものというべきであり,さらにはそれを上回る高速度で進行していたのではないかとの疑いも拭うことはできない。
……中略……
一方,被害車両は,被告人車が②地点に達したとき,被害車両の時速を30キロメートルとすれば,同車両は本件衝突地点より約13.3メートル手前にいたこととなるが同地点付近より本件衝突地点に至る間のいずれにおいても,被害者は被告人車の動向を視認することができる関係にあったことが明らかである。
ところで,被害車両は,優先道路たる県道上の路側帯を進行していたものであるが,路側帯を通行する自転車等の軽車両に優先通行に関する道路交通法36条2項,3項の規定が適用されるかどうかはしばらくおき,既に非優先道路から優先道路上に進出して来ている車両があることを認めた場合には,たとえ優先道路を進行する車両の運転者であっても,右進出車両の動静に注意し,できる限り安全な速度と方法で進行しなければならないのであるから(同法36条4項参照),本件の場合,被害者が右のような注意を怠ったものであることは否定し難い。あるいはまた,被害者は,被告人車の進出を認めたものの,被告人車の方で停止するなどして避譲してくれるものと考え,漫然と進行を続けたのではないかとの疑いもないではない。
右のいずれにせよ,前記のような速度と方法で進行して来た被告人側からすれば,これが通常予測しなければならない事態とはいい難いし(同法17条の2参照),かつ同法1条の目的に照らすと,本件被害者のような速度と方法で進行して来る自転車のありうることまでを被告人において予見すべき義務があると断ずるには疑問がある。
さらにいえば,前述のとおり,被害車両が時速30キロメートルないしはそれを超える高速度で,しかも,わずか7メートル位にまで接近して初めて被告人車を発見するというような方法で進行して来た場合においては,仮に,被告人が前記②から③の地点に至るまで絶えず交差道路左方の路側帯を注視していて,被害車の接近を認めたとしても,衝突を回避することができたか疑問である。すなわち,被告人車は,②の地点に至ったとき,前示のとおり,その先端は路側帯に約0.6メートルほど進出しているのであるから,被告人車が右②の地点でそのまま停止していたとしても,被害車両が本件のような速度,方法で進行して来たものである以上,同車の方で特段の衝突回避の措置をとらない限り,両車両の衝突を避けることは困難であったものと認められる(被告人車が,直ちに後退するか,あるいは逆に路側帯を横断通過し,車道上こ出てしまうことも考えられないではないが,その視認しうる範囲,一定の措置をとるまでの所要時間,本件交差点の状況などからみて,そのような衝突回避の措置を期待することは困難である。)。してみると,結果回避の可能性,従って被告人の前記のような不注意すなわち左方の安全確認義務違反の過失と結果との因果関係について,これを肯認するにはなお合理的な疑いをいれる余地があるものといわなければならない。
もっとも,被告人としては,警音器を吹鳴して被害者に対し自車の進出を知らせ,注意を喚起することも考えられるが,この点も,道路交通法54条1項1号によれば,車両等の運転者は,左右の見とおしのきかない交差点で,道路標識等により指定された場所を通行しようとするときには警音器を鳴らさなければならないが,本件交差点は,一応,左右の見とおしのきかない交差点であるといえるとしても,道路標識等により警音器吹鳴が指定された場所であるとは認められないから,右規定による警音器吹鳴義務のある場合に当らないことは明らかである。そして,前述のとおり,被告人は,前記①の地点はもちろん,②の地点でも被害車両を認めておらず,また,認めることができなかったものと考えられ,しかも,本件被害車両のような車両が接近して来ることを推知すべき特段の事情があったとも認め難いところであるから,同条2項但書の「危険を防止するためやむを得ないとき」にも当るとはいえない。もっとも,右道路交通法上の警音器吹鳴義務については右のとおりであるとしても,右②から③の地点に至る間については,交差道路左方に対する注意義務とも関連して,警音器を吹鳴することによって,一応,被害者に対し自車の進出を知らしめ,注意を喚起し,被告人車との衝突を回避する措置をとらせる余地があったようにも見えないではない。しかし,前示のとおり,被害者は,前記地点に至って,本件交差点に進入して来た被告人車を現認していたものと認められる。してみると,被害者は,既に被告人車が自車進路上に進出して来ていることについて,いわば警告を与えられていたことになり,通常の事態であればこれによって所要の措置をとりえたのであるから,被告人において警音器を吹鳴して重ねて注意を喚起することが必要であったとはいえない(道路交通法54条2項によれば,法令に定められている場合や,危険を防止するためやむを得ないとき以外は,原則として警音器を吹鳴してはならないのである。)。従って,被告人に警音器を吹鳴すべき注意義務があったとも認め難いものというべきである。