東京高等裁判所 昭和58年(ネ)2257号 判決
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【判旨】
そして、以上の事実によれば、被控訴人は、前記のような事情のもとで、真に婚姻する意思がないのに利用されてやむなく結婚の儀式を挙げ、また、真に協議離婚をする意思がないのに速かに戸籍を訂正するために離婚届を提出したもので、右控訴人張國華との婚姻及び離婚はいずれも無効なものであり、被控訴人は、右挙式及び離婚届にも拘らず、控訴人張國華との間の婚姻が無効であることの確認を求める利益を有するものというべきである。
(川添萬夫 新海順次 石井宏治)