東京高等裁判所 昭和58年(ラ)240号 決定
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
【判旨】
本件抗告状には、「原決定の理由は納得できず、不服であるから抗告を申立てる。」との記載がある。
よつて検討するに、家事審判手続における手続費用の負担については、家事審判法七条の定めるところにより、その性質に反しない限り非訟事件手続法二六条以下の規定が準用されるところ、同法二七条によると、費用の負担について裁判をなすときは、費用の額を確定してなすべき旨定められているから、審判をした裁判所又はその抗告裁判所が、費用の負担者を定めたのみでその額を確定しないときは、民事訴訟法一九五条二項の準用により、費用の負担を命ずる裁判をした裁判所が、補充の裁判をもつてその額を確定すべきものと解するのが相当である。