大判例

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東京高等裁判所 昭和58年(ラ)536号 決定

右評価人は、本件土地について一平方メートル当りの単価を定めたうえで、これに当時の地積三、一四二・二五平方メートルを乗じてその総額を算出しているが(なお、形状は、間口約七〇メートル、奥行約六六メートルとしている。)、抗告人提出の資料によれば、本件土地の地積は、本件売却許可決定後の昭和五八年一一月八日、抗告人の申請による国土調査の修正作業として、三島市建設部都市計画課吏員の測量に基づき、隣地所有者同意のうえ実測面積四、一一五・一九平方メートルと確認され、同一の面積に更正登記がなされたことが認められる。

してみると、本件土地の評価は、右更正後の地積四、一一五・一九平方メートルを基準にして算定されるべきであり、前記評価人が評価の前提とした本件土地の地積が実際よりも九七二・九四平方メートルも不足していることは、本件土地の評価ひいてはその最低売却価額の決定に重大な影響を及ぼすことは明らかであり、仮に右の地積増による単価の評価減の余地のあることを考慮しても、なお地積増による本件土地の総評価額は、本件最高価売却価額一億一、〇一一万円を大幅に上廻ることが予想されるから、評価人が右更正登記前の地積を前提として行った評価額に基づく本件最低売却価額の決定には重大な誤りがあることになる。

(小堀 吉野 山崎)

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