東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)41号 判決
原告は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、別紙記載のとおり述べ、立証として甲第一ないし第四号証を提出した。
被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面の提出もしない。
したがつて、被告は原告主張の請求原因事実を自白したものとみなされるところ、右事実によれば原告の請求は理由がある(本件考案が、折り畳んだ状態のとき、前側支柱と足場板及び横板が後側支柱の範囲内に格納され、全体がコンパクトにできるように、後側支柱を前側支柱より長く構成した点並びに吊り材の引き上げ若しくは短縮により抵抗なくスムーズに折り畳め、かつ、作業者が横板と足場板の間を自由に通り抜けられるように、吊り材を前側支柱と後側支柱の頂部間に架設した構成とした点が、甲案及び乙案からきわめて容易に考案をすることができるといいえないことは、原告主張のとおりである。)から、これを認容することとする。
〔編註〕 本件登録実用新案に関する事項は左のとおりである。
一 原告は、つぎの実用新案権を有する。
登録番号 第一三三〇八五五号
考案の名称 折り畳み自在な足場装置
登録出願日 昭和四九年一二月三〇日
登録日 昭和五五年六月一九日
二 被告は、昭和五六年八月三一日原告の右実用新案権(以下「本件実用新案」といい、その考案を「本件考案」という。)について登録無効の審判を請求(昭和五六年審判第一七八一六号事件)したところ、特許庁は、昭和五八年一月一〇日、本件実用新案登録を無効とする旨の審決(以下「審決」という。)をし、その審決の謄本は、同年二月一七日、原告に送達された。