東京高等裁判所 昭和58年(行ケ)75号 判決
請求の原因一ないし四の事実、第一及び第二引用例の記載内容が審決摘示のとおりであることは当事者間に争いがなく、本件発明の訂正後の特許請求の範囲(請求の原因二)によれば、本件発明は請求の原因五、2のような構成及び効果の点でかかる事項の記載のない第一及び第二引用例記載の発明と基本的差異があることも当事者間に争いのないところである。そして、本件発明の要旨は出願当初から右の訂正後の特許請求の範囲のとおりとみなされるから、審決は結果的に本件発明の要旨認定を誤つて第一及び第二引用例記載の発明と対比判断し、右の構成及び効果上の相違点を看過した違法があるというべきであつて、この違法は審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
よつて、原告の本訴請求を正当として認容する。