東京高等裁判所 昭和58年(行コ)21号 判決 1983年9月21日
東京都渋谷区代々木一丁目二八番一号
控訴人
鈴木正一
東京都渋谷区宇田川町一番三号
被控訴人
渋谷税務署長
小野寺金一
同都千代田区霞が関三丁目一番一号
被人
国税不服審判所長
林信一
右両名指定代理人
平賀俊明
同
佐藤恭一
右被控訴人渋谷税務署長指定代理人
原田昭男
同
三輪裕昭
同
牧野公平
右被控訴人国税不服審判所長指定代理人
小笠原英之
主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決を取り消す。被控訴人税務署長が控訴人の昭和五五年分の所得税について昭和五六年六月一三日付でした更正、及び被控訴人審判所長が控訴人に対して同年一二月二三日付でした審査裁決は、いずれもこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は控訴棄却の判決を求めた。
各当事者の主張は原判決の事実摘示のとおりであり、証拠関係は記録中の書証目録記載のとおりであるから、いずれもこれを引用する。
理由
控訴人の本訴各請求についての当裁判所の判断は、すべて原判決の理由説示と同一であるから、これをここに引用する。
したがって、右各請求をいずれも棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。
よって、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鰍澤健三 裁判官 中島一郎 裁判官 尾方滋)