東京高等裁判所 昭和58年(行コ)22号 判決 1983年6月02日
控訴人(原告・選定当事者) 宮川淑
被控訴人(被告) 市川市長 市川市教育委員会
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴本人は「原判決を取消す。昭和五八年六月又は七月に行われる参議院比例代表選出議員の選挙に、被控訴人らが市川市の公の施設の使用を許可することを差止める。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文第一項同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する(但し、原判決二枚目表七行目の「原告」を「別紙選定者目録記載の選定者ら」に、同表九行目及び同裏四行目の各「原告外二名」を「選定者ら外一名」に、同八枚目表八行目の「夏までに」を「参議院議員選挙までに」に、同裏二、三行目の「同号但書」を「同項ただし書前段」に、同裏三行目の「同号」を「一号」に、同裏末行の「第一項一号但書」を「第一項ただし書前段」にそれぞれ訂正する。)。
理由
当裁判所も、被控訴人らの本案前の抗弁は理由がなく、また、控訴人の本訴請求は理由がないから、これを棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決一四枚目表二行目の「おそれある」を「おそれがある」に訂正し、同一六枚目裏二、三行目の「、右経費は全額国が負担することとし」を削り、同一七枚目裏一、二行目の「開票を行なう場合には」を「開票を行う場合の開票所経費には」に、同裏二行目の「五条一項」を「五条一二項」に、同一八枚目表八、九行目の「市町村に対し必要な経費を交付する」を「市町村において要する経費として交付を受けた額を市町村に交付する」にそれぞれ訂正する。)。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する次第である。
(裁判官 倉田卓次 加茂紀久男 大島崇志)
選定者目録<省略>