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東京高等裁判所 昭和59年(う)1999号 判決 1985年9月05日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中二二〇日を原判決の刑に算入する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人城戸浩正提出の控訴趣意書(但し二丁の表二行目から裏六行目までを除く。)及び同「控訴趣意書の補訂」と題する書面並びに被告人提出の控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官提出の答弁書に、それぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用する。

弁護人の控訴趣意第一点(原判示第三の公務執行妨害の事実に関する理由そご又は理由不備の主張)について

所論は、(1)原判示第三の摘示事実中には、被告人が被害者米良巡査の職務質問行為を妨害した事実を全く摘示していないから、理由にそごがある。すなわち、(イ)被告人が米良巡査から両肩を掴まれて停止させられるまでの被告人の行為の原判示については、妨害行為はない。(ロ)又、警察官職務執行法二条一項による職務質問をする目的で、被告人を停止させるため有形力の行使ができるとしても、それはその肩に手をかけるところまで位であるところ(最決昭和二九年七月一五日刑集八巻七号一一三七頁を引用)、原判決は「米良巡査から両肩を掴まれて職務質問をするため停止させられ」と判示しており、これは右の停止させるのに必要な有形力の行使の限界を超えており、同法二条三項の身柄拘束に該当する逮捕行為にほかならないから、右判示はそれ自体理由にそごがある。(ハ)かりに右の両肩を掴んで停止させる行為までが職務質問の範囲内だとしても、これに対する被告人の暴行、脅迫は摘示されていない。(ニ)被告人が米良巡査を包丁で刺した行為は暴行であるが、右の時点では停止させる行為を超えており、すなわち米良巡査は被告人の両襟首を強く掴んでいるのであつて、これは明らかに逮捕行為であるから、すでに違法であつて適式な職務行為ではなく、その段階で被告人が米良巡査を刺突したことが職務質問を妨害したとする原判示は、その結論と矛盾する。次に(2)原判示の「もみ合う」行為は、職務妨害行為に当らないから、この行為を妨害行為として原判決が摘示したのだとすれば、原判決には理由不備がある、というものである。

警察官職務執行法二条一項について按ずるに、同項に該当すると目される者に対し、警察官が職務質問をするため停止させようとするに当り、その目的を遂行するうえで、逃走を図り又は抵抗する被質問者らに対して、それを制止するため具体的状況に則して、社会通念上妥当な範囲内で一時的に有形力を行使することが出来ることは、所論引用の最高裁の判例をはじめとしてつとに是認されているところである。これを本件についてみるに、関係各証拠(とくに被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書は、原審においてすべて証拠とすることに同意しており、その任意性、信用性は十分に認められるものである)によれば、原判示当夜(昭和五九年七月一〇日午前零時前後ころ)、被告人は各務勇方に侵入しようとして同人に現認され、原判示の包丁を抜身で持つたまま逃走中であり、一方被害者米良巡査(制服着用)は、同僚の海宝巡査(同)と共に無線警ら車に乗つて該犯人の発見捜査に従事していたものであるところ、原判示の場所(東京都豊島区南長崎六丁目三六番一〇号柴本秋義方)のやや東側附近において、被告人は背後から声をかけられ振りむくと五ないし六メートルに制服の警察官(米良巡査)が迫つてきていたので、やばいと思つて全速力で走つて逃げたこと、その逃げるとき、左手(利き手)に逆手に下腕に沿つて隠し持つていた抜身の包丁を、突嗟に左手に順手に持ちかえたこと(これに反する原審及び当審における被告人の供述は信用できない)、しかし再び前記柴本方付近において警察官に追いつかれ、背後から左肩か首の後ろ辺りのジャンパーを掴まれたこと、このときその警察官は何かいつていたこと、被告人はここで掴つたら又刑務所行きになると思い、両肩を左右に振つて警察官の手を振りきつたこと、その際サンダル履きではまたすぐ捕えられると思い、その場でサンダルを脱いで裸足になつて逃げたこと、しかし一〇メートル位逃げたところで原判示(同区長崎六丁目三六番五号武川義彦方)付近で再び追いつかれて、今度は背後から両肩付近を掴まれてしまつたこと、そのとき警察官は「おとなしくしろ」とか「ちよつと来い」とか何か言つていたと思うこと、被告人は立ちどまつたがなんとかしてその場を切りぬけて逃げようと思い、上半身を振つて警察官の手を振り切ろうとしてもみ合いとなり体を右側にまわし警察官と向い合う形になり、今度は警察官にジャンパーの両襟首を掴まれてしまつたこと、被告人はその手を振り切るため右手を振つたがそれでも警察官が手を離さなかつたので、これはもう駄目だと思い、なんとかして逃げようとして、左手にもつていた包丁で警察官の腹付近を下から突き上げるように刺したこと、なお米良巡査が被告人を発見して追跡し、腹などを刺された付近一帯は家屋が密集していて、かつ幅員四メートル前後の道路とさらに無数の露地が錯綜しており、外灯も届かない個所があり、極めて逃走に容易な場所であつたこと(現に捜査陣が米良巡査が刺突された直後から付近一帯に厳戒態勢をとり、被告人の発見に努力したにかかわらず、被告人は見事に逃げのびることができている)の各事実が認められる。

以上の各事実からすると、原判示の米良巡査が被告人の両肩を掴んだのは、米良巡査が被告人を発見し職務質問するために停止させようとして二度逃げられており、とくに二度目は被告人の背後から左肩か首の後ろ辺りのジャンパーを掴んだにかかわらず、それを振り切つて逃げられているのであるから、三度目に(所論の場合である)被告人を停止させる目的でその逃走を制止するために、今度はその両肩を掴んだのは右経過上自然の理であり、又被告人がそれを振り切つて逃走せんとして、上半身を振つて米良巡査の手を振り切ろうとして抵抗しもみ合いとなり(原判決のこの表現は適切である)、向い合いの形になつたとき、米良巡査が被告人の逃走せんとして抵抗するのを制止するため、そのジャンパーの両襟首を掴んだ措置は、右の一連の具体的な状況と経過に徴すると、このこともまた、その段階で犯罪を犯したと濃厚に疑うことのできる被告人が必死に逃走せんとして抵抗するのに対して、職務質問をする目的でこれを一時的に制止して逃走を防いでその場に停止させるためにとられたやむを得ない行動と見ることができるものであり、米良巡査の右各行為は警察官職務執行法に則つた適法な行為であつて、なんら違法な点はない。なお原判示第三の被告人が米良巡査を右の段階で包丁で刺突し殺害したこと(犯意の点は後述)が公務執行妨害罪の暴行に該当することは論をまたない。所論(1)(イ)は原判示に対する見当違いの見解というべく、同(ロ)は独自の見解にすぎず、同(ハ)は原判示に対する誤解であり、同(ニ)は右説示から明らかなように前提において失当であり、同(2)も又原判示に対する誤解にすぎず、所論はすべて理由がなく、原判決には理由そご又は理由不備の点は全くない。

弁護人の控訴趣意第二点及び被告人の控訴趣意(事実誤認の主張)について

所論はいずれも原判示第三の殺人の事実につき、殺意はなかつた旨を主張する。

しかしながら、原判決挙示の各証拠によれば、被告人は未必の故意(殺意)をもつて米良巡査を刺突しこれを殺害したことを優に認めることができ、原判決には所論の事実誤認の点はない。すなわち、前記各証拠によれば、次の各事実が認められる。(1)昭和五九年七月七日朝ころ(本件より三日前)被告人は、東京都板橋区桜川二丁目一五番六号所在の水上ビル新築工事現場のゴミの山のなかから本件の包丁(ナイフ)を拾い、少し錆ているが使えると思い、その二時間後ころ同作業所にあつたグラインダー(ベビーサンダー)で研磨して鋭く切れるようにしたこと。この包丁は柄の部分の長さ約一〇センチメートル、刃渡り約一五センチメートル、刃幅約三・五センチメートル、金属部の峯側の厚さ約〇・二センチメートル、刃先は尖鋭であり、これで人を刺突すれば十分に殺傷する能力を有するものであつたこと。(2)被告人は右包丁を拾つてこれを切れるようにわざわざグラインダーで研磨しており、本件事件当夜右包丁を抜き身にしてハンカチで包んで腰にさして歩き、各務方に侵入する前に自己の体を傷つけることを慮つてこれを庭に置いており、同所から逃走する際に、再び包丁を携帯しハンカチをとつて抜き身のまま左手(利き手)に当初逆手に持つて逃げていたが、手を怪我することを恐れて米良巡査に誰何され呼びとめられて逃走した直後ころ、左手に順手に持ちかえているのであるが、以上の事実からすると、被告人は本件包丁は先端が尖つており切れ味が鋭利であることを十分認識していたと認められること。(3)米良巡査の受傷は、被告人が右包丁をもつて刺突したものであるが、その創傷の部位、態様、回数は、原判示のとおりであること。なお関係証拠を加味して検討すると、米良巡査の創傷中、(イ)前腹部上部の創傷は、右心室に達する創洞の深さ一三・五センチメートルの傷であつて、その創洞の方向は前外下方から後内上方に進んでいるところから、突き上げの形で刺突されていることが推認できること。(ロ)前腹部の創傷は、胃に刺入する創洞の深さ約一一・〇センチメートルの傷であつて、その創洞の方向は下外方より後上内方に進んでおり、前(イ)と同様に突き上げの形で刺突されていること、(ハ)右上胸部の創傷は、左肺(原判決の「右肺」は誤記と認める)に刺入する創洞の深さ約九・〇センチメートルであつて、その方向は右方から左方にかけて前下方から後稍上向きに進んでいること、(二)前頸部の創傷は、筋肉内に刺入する創洞の深さ約三・〇センチメートルの傷であつて、その創洞の方向は前内稍下方から後外稍上方に進んでいることがそれぞれ認められること。右四個の創傷はいずれも人体の枢要部に加えられたものであり、しかも(イ)ないし(ハ)の各創傷は人体の重要器官に刺入してその深奥部に達する重篤なものであつて、その一つをもつてしても人の生命を脅かすに足りるものであるところ、三回までも刺突されており、又(ニ)の前頸部の創傷もまた人体にとつて枢要な頸動脈に密接したものであつて、危険度の極めて高いものであることが認められ、米良巡査は右(イ)の創傷に起因する心臓及び肝臓損傷に基づく急性失血及び心タンポナーデにより、ほぼ即死に近い状態で死亡していること。(4)被告人は米良巡査から両襟首を掴まれてた状況にあつて、同人は被告人より背が高く体格もがつちりしており、両手で被告人の襟首を掴んでいたので、利き手の左手に順手に持つていた前記の抜身の包丁で、矢庭に同人のあいていた腹付近を下から突き上げるように刺し、その後二、三回続けざまに刺したこと、それにより同人はがくつと腰が落ちたような格好で襟首を掴んでいた手を放したこと、すなわち被告人は前記(3)の(イ)又は(ロ)のいずれか不明であるが人体の枢要部である「腹付近」であることを認識して刺突していることが認められ、他の傷についてもその付近という認識で刺突しており、枢要部を避けて刺突したとの認識はなかつたこと。(5)なお前記包丁の刃渡りは約一五・〇センチメートルであるところ、前記(3)の(イ)ないし(ハ)の各創傷の創洞の深さは、(イ)が約一三・五センチメートル、(ロ)が約一一・〇センチメートル、(ハ)が約九・〇センチメートルであり、なお右包丁の刃幅は約三・五センチメートルであり、右(イ)及び(ハ)は肋骨にも刺突しており、又米良巡査は夏季制服を着用しているところからするならば、右の(イ)ないし(ハ)の各創傷は右包丁により力一杯刺突された結果生じたものということができること。(6)被告人は逃走の途中米良巡査から誰何されかつ追跡され、遂に両襟首を掴まれた段階では、なんとしてでも振り切つて逃げたい一心であつたこと、の各事実である。

以上の(1)ないし(6)の各認定事実を総合すると、右のような刺突に供した凶器が尖鋭にして鋭利なかつ刃渡り約一五・〇センチメートルの包丁であることの認識をもつて、人の生命に危険を及ぼす枢要部であることを認識しながら、なんとしてでも逃げたい一心から、両襟首を両手で握つて無防備の状態である米良巡査に対し、矢庭にその腹部付近を二回、右上胸部を一回、前頸部を一回合計四回の多数回に亘り、しかも米良巡査に防禦の余裕を与える間もなく続けざまに、しかし力一杯に刺突し、その結果原判示のようにほとんどその近くでほぼ即死に近い状況で死亡せしめている客観的事実が認められるところからするならば、経験則上特に否定的事実の存在が認められない限り、被告人の主観的言辞を俟つまでもなく、少くとも被告人は未必の故意(殺意)をもつて、右犯行に及んだものと認めることができるというべきである。以上の点から被告人につき未必の故意(殺意)を認めた原判示には事実誤認の廉は全くない。所論は原判決は確定的殺意に近い殺意を認めている旨主張するが、右は原判決の認定に対する誤解に基づくものであつて判断の限りでない。又所論は、原審における被告人の供述に依拠して縷々主張し、なお被告人の捜査官に対する不利益供述は信用性がないと主張する。しかしながら被告人の捜査官に対する各供述調書が信用できることはすでに説示したところであり、これに反する被告人の原審公判における供述は実質性がなくて信用できず、又その他の被告人の原審公判における供述は、積極的な事実を挙げての否認的供述ではなく、要するにたんなる弁解に終始しているものであつて前記未必の故意(殺意)の認定の妨げとなるものではない。なお所論中被告人が包丁を順手に持ちかえた地点の主張は、被告人の原審公判における供述の読みそこないというべく、主張自体意味がない。以上の点から事実誤認の所論はすべて理由がない。

弁護人の控訴趣意第三点及び被告人の控訴趣意(量刑不当の主張)について

所論は要するに、原判決の量刑は不当に重い、という主張である。

しかしながら、原審記録及び当審で取り調べた証拠をも併せて検討すると、被告人の本件犯行についての量刑の事由は、原判決の「量刑の理由」に詳細に説示されているところに尽きており、当審もすべてこれを相当として是認するものであり、又当審において量刑上考慮するに足りる事情はなんら証明されておらず、被告人が主張するように本件の殺人が計画的なものでなかつたとしても(ただし原判決は被告人の本件殺人行為が計画的になされたものであることを認定しているわけではない)、又原審当時より一そう深刻な反省悔悟の念を抱いているとしても、本件具体的犯行の凶悪無残性、職務遂行中の現職制服警察官をほとんど即死させるという法治国家の安寧秩序に対する無暴暴虐な挑戦的犯行の重大悪質性、自己中心的な人命軽視の軽佻浮薄な人間性欠落の性格からする犯罪嗜癖の危険性、なお右重大な殺人行為を敢行しながら、その後凶器を放擲して証拠を隠蔽し恬然として遊興に堕している狡猾性、さらに無辜にして善良忠実にその職務遂行中若冠二八歳にして非業の横死を遂げた米良巡査の遺族に対し、なんら陳謝慰問の方途を講せず犯行から長時日の間荏苒としている倫理感覚の鈍麻性などに徴するならば、残念ながら原判決の量刑を軽減する事情を見いだすことはできない。弁護人の所論は、量刑上の事実誤認を主張し、種々羅列するところがあるが、原判決には所論のような事実誤認の点は一切なく、又被害者における受傷事故防止措置の懈怠なるものを主張する点は、独自の見解の域を出ず、量刑上考慮に価する事柄ではなく、判断する限りではない。なお本件各所為の偶発性を主張する点は、すでに被告人の所論に対する説示のとおりであつて、原審の量刑を軽減する理由とならず、その他種々主張する一般情状、のみならず記録に現われている被告人に有利と思われる一切の情状を彼此勘案し、斟酌しても、原判決の無期懲役の実刑はやむを得ないところであつて、これが不当に重きにすぎるとは解されない。論旨は理由がない。

よつて刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における未決勾留日数中二二〇日を刑法二一条により原判決の刑に算入し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書によりその全部を被告人に負担させないこととして、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官石丸俊彦 裁判官新矢悦二 裁判官髙木貞一)

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