東京高等裁判所 昭和59年(う)403号 判決
論旨は,原判決は未決勾留日数の本刑算入について主文と理由との間にくいちがいがあるので,破棄されるべきであるというのである。
そこで調査すると,原判決書の主文二項には「未決勾留日数中30日を右刑に算入する。」との記載があるのに,その理由中の法令の適用の項には「同(刑)法21条を適用して未決勾留日数のうち20日を右の刑に算入することとし」との記載があることは所論のとおりである。右のくいちがいは刑訴法378条4号の「理由にくいちがいがあること」に該当すると解されるので,論旨は理由があり,この点において原判決は破棄を免れない。
そこで,同法397条1項,378条4号により原判決を破棄し,同法400条但書によって直ちに判決する。