大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)1724号 判決

一 当裁判所は、控訴人の本訴請求を棄却すべきものと判断する。

その理由は、次の訂正、付加をするほかは原判決の理由と同一であるので、これを引用する。

1 原判決一五丁裏一行目の「本件サンダルが」から同八行目までを次のとおり訂正する。

「本件サンダルが控訴人が意匠権を有する登録第五三二九五九号意匠(意匠に係る物品サンダル台)又は登録第五三八三二六号意匠(意匠に係る物品サンダル)の実施品であるというためには、本件サンダルのサンダル台又はサンダルとしての意匠がこれを右各登録意匠と対比してその異同が判断できる程度に明らかにされることがまず必要であるところ、原判決別紙物件目録の本件サンダルの写真は、成立に争いのない甲第六、第七号証により認められるところの右各登録意匠を示す各意匠公報の正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図に対応して本件サンダルの意匠の各部を正確に把握できるに足るものではなく、本件全証拠によつてもこれを明らかにする資料は存在しないから、本件サンダルのサンダル台又はサンダルとしての意匠が右各登録意匠と同一又は類似のものと直ちに認めることはできない。したがつて、本件サンダルの製造販売行為が右各登録意匠の実施行為ということはできないから、控訴人の右主張は採用できない。

2 原判決一四丁裏二行目の「といえるのであつて、」の後に次のとおり付加する。

「当審における控訴人の主張は、前掲各証拠の一部のみを取り上げて右認定を非難するもので、到底採用することができない。そして、」

二 よつて、原判決は相当であつて本件控訴は理由がないからこれを棄却する。

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