大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)1752号 判決

控訴人に対する右差押えが主債務者である東福産業の本件債務について時効中断の効力を有するか否かについて考えると、民法一四七条による時効中断の効力は、その中断事由に関与した当事者及びその承継人以外の者には及ばない(同法一四八条)から、右差押えによる時効中断の効力は東福産業の本件債務には及ばないものといわざるを得ない。もっとも、連帯保証人に対する履行の請求は、主債務者に対してもその効力を生ずる(同法四五八条、 四三四条)から、右差押えが控訴人に対する履行の請求と同視し得るかどうかについても検討することを要するが、差押えは、債権者が債権の満足を得るため自ら行うものであって、本来債務者に対する意思表示の方法ではないから、債務者に対して履行を求める意思表示である請求と同一視することはできない(大審院大正三年(オ)第一三四号、同年一〇月一九日第二民事部判決、民録二〇巻七七七頁)。

そうすると、被控訴人が控訴人に対してした右差押えは、主債務者である東福産業の本件債務の時効を中断する効力がな<い。以下略>

(近藤 林 渡邉)

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