大判例

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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)2837号・昭60年(ネ)1111号 判決

本件明渡請求は、民法及び借家法の特別法としてこれらの法律に優先して適用される公営住宅法の建替事業に関する規定に基づくものであるから、賃貸借の更新拒絶又は解約申入れの場合について規定した借家法一条の二を適用する余地はなく、前記二ないし四の各認定事実によると、本件建替事業は公営住宅法所定の要件を満たし、被控訴人は同法所定の手続を適法に行った上で、本件明渡請求を行っているものと認められるので、控訴人らの主張は理由がない。

(森 高橋 清水)

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