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東京高等裁判所 昭和59年(ネ)507号 判決 1984年9月25日

控訴人 徐輔仁

右訴訟代理人弁護士 瀬戸和海

被控訴人 長倉安雄

被控訴人 丹羽敏恵

右両名訴訟代理人弁護士 細沼賢一

同 細沼早稀子

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一、控訴代理人は、「原判決中被控訴人らの請求に関する部分を取り消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

二、被控訴人らの請求原因

1. 債権者を被控訴人らとし、債務者を破産者大草為義破産管財人杉本喜三郎とする別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)に係る静岡地方裁判所沼津支部昭和五五年(ケ)第一三九号不動産任意競売事件について、同裁判所は、昭和五七年五月二七日の配当期日に、別紙のとおりの配当表(以下「本件配当表」という。)を作成した。右配当表に対し、被控訴人らは異議を述べたが、異議は完結しなかった。

2. 本件配当表は、次に述べるように、被控訴人らの受けるべき配当額の計算を誤っており、後記のとおり変更されるべきである。

(一)  被控訴人らは、昭和五二年一二月一五日、大草為義に対し、金一四〇〇万円を、弁済期昭和五三年四月二五日ころ、利息年一五パーセント、期限後の損害金年三〇パーセントと定めて貸しつけるとともに、右貸金債権を担保するため、大草所有の本件不動産につき、右債務の不履行を停止条件として被控訴人らがその所有権を取得することができる旨の条件付代物弁済契約及び抵当権設定契約を締結し、昭和五三年七月六日、これに基づく条件付所有権移転仮登記及び抵当権設定登記をした。

(二)  大草は、右貸金の返済を怠り、期限後である昭和五三年八月一九日までに内金六七七万円を返済したが、残元金七二三万円の支払いをしないまま、昭和五四年七月二五日午前一〇時、静岡地方裁判所沼津支部において破産宣告(同裁判所同年(フ)第七号)を受けた。

(三)  その後、被控訴人らは、前記任意競売事件において、大草に対する貸付残元金七二三万円並びにこれに対する昭和五三年八月二〇日から右破産宣告のあった昭和五四年七月二五日までの年一五パーセントの割合による利息及び同月二六日から完済までの年三〇パーセントの割合による損害金の全部につき仮登記担保権者として権利の届出をし、配当に参加したところ、残元金七二三万円とこれに対する年三〇パーセントの割合による二年分の損害金四三三万八〇〇〇円の合計一一五六万八〇〇〇円をもって被控訴人らの配当額とする本件配当表が作成された。

(四)  しかしながら、(二)で述べたとおり、大草は、昭和五三年八月一九日当時既に履行期を経過し、遅くとも同日までには、前記仮登記担保契約において被控訴人らが本件不動産の所有権を取得するものとされている日が到来していたことが明らかであるから、本件については仮登記担保契約に関する法律(以下「仮登記担保法」という。)の適用はない(同法附則二条)。そして、同法の適用のない仮登記担保契約に基づく仮登記担保権がその担保目的を実現するにあたっては、民法三七四条の規定の準用はなく、配当期日までの利息、損害金の全額について優先弁済を受けることができるものというべきである。

これによれば、被控訴人らの配当額は、次のとおり合計一四三九万六六一三円となるべきであり、控訴人の配当額は二六八万二二〇二円となるべきである。

(1)  残元金 七二三万円

(2)  利息 一〇一万〇二一九円(右残元金に対する昭和五三年八月二〇日から昭和五四年七月二五日までの年一五パーセントの割合によるもの)

(3)  損害金 六一五万六三九四円(右残元金に対する昭和五四年七月二六日から昭和五七年五月二七日までの年三〇パーセントの割合によるもの)

3. よって、本件配当表を右のとおり変更することを求める。

三、控訴人の認否及び主張

1. 請求原因1の事実は認める。

2.(一) 同2の冒頭の主張は争う。

(二) 同2の(一)のうち、被控訴人らの大草に対する貸付は不知、停止条件付代物弁済契約及び抵当権設定契約の締結は否認する。ただし、主張の登記がなされたことは認める。

(三) 同2の(二)のうち、大草が破産宣告を受けたことは認め、その余は不知。

(四) 同2の(三)のうち、本件配当表が作成されたことは認め、その余は争う。

(五) 同2の(四)は争う。

3.(一) 本件仮登記担保契約に基づく大草の債務は、昭和五四年七月二五日の同人の破産によって初めて履行期が到来して遅滞が生じ、仮登記担保法附則二条にいう「契約において土地等の所有権又は所有権以外の権利を取得するものとされている日」が到来したものとみるべきである。このことは、被控訴人ら自身が大草の破産手続における破産債権の届出及び本件競売手続において破産宣告の日又はその翌日から損害金を請求していることからみても明らかである。したがって、本件については仮登記担保法の適用があるものであり、同法一三条の規定によって、被控訴人らが優先弁済を受ける利息、損害金は最後の二年分のものに制限されるべきである。

(二) 仮に昭和五三年八月一九日に履行期が到来したとしても、被控訴人らは本件不動産につき売買予約の完結その他の何らの意思表示もしていないから、未だその所有権を取得していない。殊に本件不動産中別紙物件目録1.2の土地は農地であるから、農地法上の許可がなければ、所有権移転の効果がないところ、未だ右許可はないものである。

(三) 仮に仮登記担保法の適用がない仮登記担保権であるとしても、抵当権と併用されている場合には、抵当権以上の優位を認めるべきでなく、民法三七四条の規定を準用又は類推適用すべきである。特に、本件においては、被控訴人らの前記停止条件付所有権移転仮登記と抵当権設定登記の申請が既に受付けられていたのに、登記官の過誤により、後れて受付けられた控訴人の根抵当権設定登記申請の方が被控訴人らの抵当権設定登記よりも先順位で登記されたため、控訴人としては、被控訴人らの抵当権がないものと信じて大草に金員の貸付をしてしまったという事情がある。このような事情の下では、被控訴人らの右所有権移転仮登記が不動産登記法六条二項の規定により控訴人の右抵当権の登記に優先するとしても、配当手続において控訴人の地位を極端に劣後させることは不当である。

四、控訴人の主張に対する被控訴人らの答弁

本件に仮登記担保法の適用があるとの主張は争う。被控訴人らが破産債権の届出及び本件競売手続において破産宣告の日又はその翌日から損害金を請求したことは認めるが、それは、破産宣告が法律上当然の期限の利益喪失事由とされていることから減縮請求をしたものにすぎない。

また、本件の登記につき控訴人主張のような登記官の過誤があったことは認めるが、そのために被控訴人らの仮登記担保権に基づく優先弁済権を制限すべきであるとの主張は争う。

五、証拠関係<省略>

理由

一、請求原因1の事実については、当事者間に争いがない。

<証拠>によると、大草は、昭和五二年中に何回かにわたり被控訴人らから両名を共同貸主として金員を借り入れたり、これを返済したりしていたが、同年一二月一五日、被控訴人らとの間において、同日現在の残債務一四〇〇万円につき準消費貸借契約を締結し、その弁済期を大体昭和五三年四月ころ、利息を年一五パーセント、期限後の損害金を年三〇パーセントと定めるとともに、右債務を担保するため、大草の所有する本件不動産等につき、請求原因2の(一)記載のとおりの停止条件付代物弁済契約及び抵当権設定契約を締結し、その登記に必要な書類を被控訴人らに交付したこと、被控訴人らは直ちに右登記をすることなく、大草からの返済を待ったが、昭和五三年四月を過ぎても返済がなく、その後再三の催告にもかかわらず、なお返済されなかったので、同年七月六日、前記の各契約に基づき本件不動産等について停止条件付所有権移転仮登記及び抵当権設定登記をしたこと、大草は、同年八月一九日までに内金六七七万円を返済したが、残金七二三万円についてはその後も支払いをせず、昭和五四年七月二五日午前一〇時に静岡地方裁判所沼津支部において破産宣告を受けるに至ったこと、以上の事実を認めることができ(ただし、右各登記がなされたこと及び大草が破産宣告を受けたことは、当事者間に争いがない。)、これに反する証拠はない。

右事実によれば、大草の被控訴人らに対する貸金債務の担保として本件不動産について仮登記担保権が設定されていたところ、右債務は遅くとも昭和五三年八月一九日までには遅滞におちいり、被控訴人らにおいて右仮登記担保権により本件不動産の所有権を取得するものとされている日、すなわち仮登記担保法附則二条にいう「契約において土地等の所有権又は所有権以外の権利を取得するものとされている日」が到来していたものと認めるべきである。

三、控訴人は、被控訴人らが大草の破産手続における破産債権の届出及び本件競売手続において破産宣告の日又はその翌日をもって損害金の起算日としていることから、右破産宣告の日までは仮登記担保法附則二条にいう「契約において土地等の所有権又は所有権以外の権利を取得するものとされている日」が到来していなかったものであると主張するが、原審における被控訴人長倉安雄の本人尋問の結果(第一回)によれば、被控訴人らとしては、昭和五三年八月二〇日から残元金に対する損害金を請求したかったけれども、右破産債権届出等の際は手続上破産宣告の日を基準とした方が便利であるといわれて右のようにしたものにすぎないことが認められるので、右届出等をもって仮登記担保法の前記附則所定の日が到来していなかったことの証左であるとすることはできない。

更に、控訴人は、仮に大草の債務の履行期が昭和五三年八月一九日までに到来していたとしても、被控訴人らは本件不動産につき売買予約の完結その他の何らの意思表示もせず、また、本件不動産のうち農地については農地法上の許可もないので、その所有権が未だ被控訴人らに移転しておらず、前記仮登記担保法附則二条所定の日が到来したものとはいえないと主張するが、債務者の債務不履行を停止条件とする条件付代物弁済契約の条件が成就した場合に、実務上債権者の予約完結の意思表示あるいは本登記請求等が行われていても、右行為は所有権取得のための必要条件ではなく、また、農地法上の許可は当事者間の法律行為の効力発生の要件であるにすぎないから、右予約完結等の意思表示又は農地法上の許可がないからといって、仮登記担保法附則二条にいう「所有権又は所有権以外の権利を取得するものとされている日」が到来しないものとはいえず、所論は、ひつきよう独自の見解に帰し採用することができない。

四、次に、<証拠>によれば、被控訴人らの申立てにより開始された前記不動産任意競売手続において、被控訴人らは大草に対する右貸金債権について仮登記担保権者として請求原因2の(三)記載のとおり権利の届出をし、配当に参加したことが認められるところ、これに対して本件配当表が作成されたことは、当事者間に争いがない。そして、本件配当表における被控訴人らの配当額一一五六万八〇〇〇円が、大草に対する残元金七二三万円とこれに対する年三〇パーセントの割合による二年分の損害金四三三万八〇〇〇円の合計額であることは、計算上明らかである。

五、そこで、本件配当表の適否について検討するに、前記二で認定したところによれば、被控訴人らの本件仮登記担保権については、仮登記担保法の適用がないものというべきであり(同法附則二条参照)、同法の適用のない仮登記担保権に基づく優先弁済権の行使について、民法三七四条の規定を適用又は準用することはできないものと解すべきである(最高裁昭和四七年一〇月二六日判決、民集二六巻八号一四六五頁)。そして、この理は、右仮登記担保権が抵当権と併用されている場合においても、同様である。したがって、本件において被控訴人らの受けるべき優先弁済の範囲を、残元金のほか最後の二年分の利息、損害金のみに限定すべき理由はない。

控訴人は、被控訴人らの前記各登記と控訴人の根抵当権設定登記との間の順位の先後に関し、その主張のような登記官の過誤があったこと(この事実は原本の存在及び成立に争いのない乙第八号証により認められる。)を理由として、被控訴人らの仮登記担保権の優先弁済権の範囲を制限すべきである旨主張するが、十分な根拠を欠き、採用することができない。

六、以上によれば、被控訴人らが本件仮登記担保権に基づく配当要求により優先弁済を受けるべき配当額は、請求原因2の(四)記載のとおり、残元金七二三万円とこれに対する昭和五三年八月二〇日から昭和五四年七月二五日(破産宣告の日)までの年一五パーセントの割合により計算した一〇一万〇二一九円及び右残元金に対する同年七月二六日から昭和五七年五月二七日(配当期日)までの年三〇パーセントの割合により計算した六一五万六三九四円、以上合計一四三九万六六一三円となるべきものであり、また、控訴人の受けるべき配当額は、本件配当表の配当額一七〇七万八八一五円から被控訴人らの右配当額を控除した二六八万二二〇二円となることが明らかである。

そうすると、本件配当表を右のとおり変更することを求める被控訴人らの請求は理由がある。

七、よって、右請求を認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中島恒 裁判官 佐藤繁 塩谷雄)

<以下省略>

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